失業手当か扶養範囲内でのパートかどちらがよいか教えてください
育児休業から2月28日づけで退職しました

・勤続年数8年程度
・給与 基本給24万5千円 夜勤、在宅など手当てを含む総支給額34万程度 手取り26万弱
・遠距離の通勤だったため出産後は子供をつれての通勤困難のため退職
・3月1日から旦那の扶養にはいっています。
・年齢39歳 現在は専業主婦です

子供が11ヶ月になりそろそろ扶養の範囲内の年103万円以内程度でパートを探すつもりでした。
ですが、もしかしたら2人目を妊娠したかもしれません。
出産ぎりぎりまでパートで働いたとしても出産後は子供が大きくなるまでは
保育園などの問題もありパートもできなくなると先々の収入が心配になりました。

退職後、雇用保険のないパート勤務などすると失業手当はもらえなくなるのですよね?
だったらパート勤務せず失業保険を受給していたほうが出産後にも受給できるので先々の収入が安定するのでしょうか?



それとも出産ぎりぎりまで扶養の範囲内(月8万程度-託児所17000円=手取り6万3千円程度)でパートして少しでも貯蓄したほうがよいのでしょうか?
妊娠したかも、とありますが、いつ頃はっきりしそうですかね?
妊娠したら、正直、第一子を預けて、つわりなどの時期を乗り切るのは、
少々大変かと思います。
それに、妊娠しているかも、という状態で、
雇ってくれる会社も、なかなか難しいのが実情では・・・。
妊娠していなくても、小さい子供がいると、
たとえパートでも仕事を探すのは大変です。
(仕事ゲット率の高い専門職なら別かもしれませんが)
ためしにちょっと探してみてください。

失業保険の受給園長手続きはしているんですよね?
あれ、確か3年くらいでしたっけ??
(うろ覚えでごめんなさい)
だったら、その期間ギリギリまで延長するか、
あるいはいっそ、もうもらってもいいのかもしれません。

ちなみに私は38で出産しました。
やはり出産前に退職し、
子供が2歳になる前から失業保険をもらい、子供を認証園に預け、
そこから本格的にパート先を探しました。
お住まいの地区は、おそらく待機児童が少ない地域なんでしょうね。
うちは激戦区なので、とにかく保育園を確保しないと
面接にすらいけないので、園探しも大変でした。
(認可園は不可能、認証園ですら3歳児までの園しか入園できませんでした)

失業保険も確かに大切ですが、
理解ある職場の仕事探し、よい園探しも、それなりに大変で、大切です。
それと、現在私は42歳、週5日のパートを2年しています。
子供は一人ですが、結構体力的にはギリギリです(苦笑)。
体力の問題も、それなりに重要です。
雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?
月に11日以上か未満かということは、雇用保険の被保険者であることは間違いないのですが、雇用保険の計算するための期間に算入するかしないかの問題です。
例えば、1月1日から12月31日まで加入していてその間に2ヶ月間だけ11日未満の月があれば被保険者期間は12ヶ月ですが、その2ヶ月は除外されますから自己都合退職の場合に必要な12ヶ月に達しないことになるので受給資格がないことになります。
別に雇用保険の資格を喪失する必要はありません。
「補足」
雇用保険の喪失手続をしなければ、11日未満の月があってもあくまでも被保険者の資格は喪失しません。
失業保険についてです。
採用が決まった時に提出する採用証明書の内定日の欄について質問です。

私は3月いっぱいで会社との契約期間が切れ、会社側の都合で退職しました。
しかし、その会
社に7月頃から休まれる方がおられ、その方の変わりにまた7月から働いてもらいたいと会社から言われました。(正式な採用日はまた日が近くなったら連絡すると言われました)
なので4月~7月までは無職の状態で、その間に他に条件の良い会社があればそちらに就職しようと思い、
失業保険を受給しながら求職活動をしていました。
なかなか良い条件の会社がないなと思っていたところ、最近になって前の会社から就職する意思があるか確認の電話があり、私もそこの会社でまた働くことにしました。

ここから質問なんですが、採用証明書を会社に記入のお願いしたところ、内定日の欄が失業保険申請前の日付になっていました。
これは内定が、決まっていたのに失業保険をもらっていたということで不正になるのでしょうか?
ちなみにハローワークには内定?をもらっていたことは伝えていません。
実際は内定ではないのだから不正受給にはなりません。

その採用証明書の日付が問題なだけですから、勤務先に日付を訂正してもらってください。

失業給付については問題ありませんが、「前職と同じ事業主に雇用されること」になりますので、再就職手当を受給することはできません。
休職後、産休、産休明け会社都合退職の場合のもらえるお金について
会社の業績低下、倒産回避の為、9月1日?休職、産休明け退職を提示されました。

現在妊娠4ヶ月、1/29出産予定です。
12/20頃ギリギリまで働いて産休取得予定でしたが、5人ほどの小規模な会社と言う事も有り、会社の経営が危ない事も
承知なので、仕方が無いと思っています。

ただ、なるべくもらえるお金は頂きたいのですが、知識が無く、分からない事があるので質問させて頂きました。

会社から提示されている内要は以下です。

①9/1から休職、産後8週間後+30日後に退職で出産手当金が出るようにします。

②休職中は給料0円、健康保険料、厚生年金保険料 一ヶ月計74888円会社と折半してください。



自分としては、

①産休を1日だけ取って、退職、出産手当金をもらう。
会社都合で退社し、最短で失業保険をもらいたい。

②9/1?休職、休職中の社会保険料は3/2は会社負担でお願いしたい。

と言う条件は交渉次第で可能なのでしょうか。。。?


①の産休についてですが、産休中は社会保険料がかかるので、なるべく日数を減らして社会保険料の負担を減らしたいのが産休一日だけとって退職したいの理由です。

それとも、休職扱いにしないで、8月で退社し、すぐ会社都合での失業として失業保険の手続きをした方が、産休を取りより金額的にもらえる額が多いのでしょうか。。。?


現在の基本給は、27万7550円です。

夫がいるので、扶養家族にも入れる状況です。

少しでもお金が多くもらえる方向で交渉したいと思っておりますので、分かる方、的確なアドバイスを頂けたらと思います。

よろしくお願いいたします。
①退職後も出産手当金の継続受給をするには、出産予定日の42日前以降に退職することです。

主様の場合、1月29日の42日前以降であれば継続受給ができます。

退職日については、会社に交渉してください。

失業給付は「就労の意欲があり、就労できる状況」でないと受給できませんので、受給するのは出産後になると思われます。

その場合、ハローワークで受給延長手続きを行ってください。

②社会保険料は労使折半と決まっています。

交渉しても負担率を変えることはできません。

mimimihahahahさん
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