失業保険についてです。

今までに2つの会社で働きました。
まず最初の会社は正社員で、22年12月中旬に自己都合で退職しました。約6年働きました。

次の会社は前の会社の退職日の次の日からで、アルバイトでしたが雇用保険には入っていていて今月の上旬に退職しました。理由は体調不良と引っ越しのためです。

まだ次の就職先が決まってないのですが、この場合失業保険を貰うことはできるのでしょうか?

もし貰えるとしたら、最後に働いていた給料での計算になるのでしょうか?

というのもアルバイトの方は雇用保険に入れてもらえていたのですが、計画停電があったり体調不良になったりで、週30時間以上にならないことがありあまり稼げてないのです。

長くなってしまいましたがどなたかわかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険は最後の会社の退職理由になりますからアルバイトの給料になります。
過去6ヶ月の総支給額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均賃金を出しそれの50%~80%の範囲です。
給料が安ければ割合は高くなります。
退職理由。この場合、自己都合になってしまうのでしょうか?
先週末、いきなり主人から会社を退職する旨を伝えられました。
その日、本社の部長と話し合ってそうなりました。

主人の勤務先の営業所が来年4月で閉鎖するとのことで、1人減らすとの事でした。
もし辞めたくなければ、それまでは月給10万減るか本社近くの営業所に通ってもいい(そちらでも数万減給されます)という選択肢を与えられました。
部長は若い主人のクビを切りたかったようです。(他の2人は高齢の為、安い給料でも辞めないと言う事が分かっている事と、若い方が再就職しやすい事を考えていたようです)

与えられた選択肢は、我が家にとってはどちらも受け入れられるものではありません。
というのも、1年前から月給25000円減らされました。更に10万の減給は生活が成り立ちません。
また、営業所の件も高速道路を使って片道1時間以上かかります。
数万の減給の上ガソリン、高速料金は交通費ではまかないきれなく家計を圧迫するのは必至です。

結果仕方なく、来月限りで辞める事にしました。
部長からは「退職願」を提出するように言われました。

この場合、自己都合による退職になってしまうのでしょうか?
2つの選択肢を与えられている以上、それを蹴っての退職となるので自己都合ですよね?
現実的でない選択肢を与えられて本当に困惑しています。

今日、労働基準監督署に話しに行きましたが「会社は逃げ道を作るもの」で終わってしまいました。
失業保険で、退職理由が自己都合と会社都合では給付条件も全く違うと思います。
我が家にとっては事実上のリストラ以外の何でもありません。
よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当日額は離職理由で変わりません、離職前6ヶ月間の賃金から算出されるので基本手当日額は同じです。
但し、年齢と雇用保険被保険者により給付日数に違いがあるので給付日数の最後まで手当を受給するのであれば総額では違いがあるでしょう。

しかし、雇用保険に頼らずに1日でも早く再就職して普通に収入を得る事の方が大切だと思いますよ。
よく、折角今まで支払って来た保険料を少しでも多く元を取りたいと考える人も少なくないのですが、失業期間が長くなるほど再就職も不利になります。

※自己都合退職でも、賃金が 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)、これを証明出来る書類(給与明細や辞令など)があれば解雇等と同様の給付日数が多い「特定受給資格者」として認定される事があります。

【補足】
上記、※印を付けた部分をよくみてください。
尚、「特定受給資格者」には3ヶ月の給付制限期間はつきません、受給申請後約1ヶ月後から基本手当の受給(振込)が始まります。
また、早期に再就職できれば、再就職手当の受給も可能になります。
お願いします。知恵を下さい。
話は、パートの主婦が解雇になり働いていた所は雇用保険に加入していませんでした(今はバイトでも会社は入る義務が厳しいんですよね、
たしか、、)
で、解雇された側は今からさかのぼって雇用保険に加入して欲しいと言えますか?そして失業保険をいただけますか? パートで長年働いてきた会社で解雇されて困っています、、、
言えます。
ただし、会社に言っても相手にされないでしょうから、ここは職安の窓口に、過去に長年働いてきた実績の証拠(=給与明細)を持参して、「これだけ長く働いていたのに雇用保険に入れてもらえなかった!」とするのです。
根拠は雇用保険法にありまして、雇用保険の資格があるかどうか職安が判定する行為=確認にその決まりがあります。確認方法は3つあって、
1.会社の届出
2.従業員・従業員であった者(要するに退職した人)の確認請求
3.職安の職権
のうち、2番を行使する訳です。「確認請求」とは法律用語ですが、簡単に言うと「会社が1の届出をしてくれなかったから、雇用保険に入れてください、と従業員自らが職安に物申す」ことです。(雇用保険法第8条)
因みに、雇用保険法も含めた、労働に関する法律は基本的に正社員、パート、アルバイト等の「差別」をしていません。単に「労働者」として括っているだけですので、「パートだから」、といった会社の言い分がいかに意味のないものか、想像がつくところですね。
職業安定所で失業保険をもらっているのですが、就職がきまり就職手続きに行く予定です。
まだ残日数が残っていて支給は前回の認定日から就職日の前日まで出るのでしょうか?
分かりにくい説明でしたらすみません(..)
契約上の雇用された日の前日までは基本手当が受給できます。

再就職手当の条件としては、所定給付日数が3分の1以上残っている事、確実に1年以上雇用されると見込まれる就職である事(ハローワークと雇用主の間で確認が取られます…例えば3ヶ月ごとの契約の派遣やアルバイトなどでは難しい)、雇用保険に加入する雇用である事…等があります。
年末調整について再度質問です。
平成23年分の年末調整なんですが、まだ払う、入ってくる、もわからない状態です。うちの会社は毎年、翌年の二月終わり頃になると他の従業員は言っていました。
わが家は去年の3月半ばに双子が産まれ、妻は一昨年末にパートを辞めて出産しました。
パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取るため職安から紹介された学校?パソコンスクールに半年程通ってました。
自分は普通の会社員で妻、子供は自分の社会保険に入ってます。
23年度の年末調整はどの位、払う、もしくは戻ってくるのでしょうか?
妻、子供の生命保険から届いた手紙?も自分の会社に提出しました。
よろしくお願いします。
前回の質問で、素晴らしい回答があると思うのですが……
言葉が難しかったのでしょうか。

1)勘違いしてる人が多いですが、社会保険の扶養と、税金の扶養は関係ないです。
2)失業保険のパソコンスクールも関係ないです。失業保険は非課税です。
3)生まれたばかりの子供は国税が安くなる扶養にはなりませんので関係ないです。
つまり、あなたの書かれている状況は殆ど年末調整に関係ないことです。

質問文から読み取れる、あなたの状況は
1)扶養は一人。一昨年から変わらない。
2)生命保険に入っていて、そのぶんの控除を受ける(おいくらだか存じませんが)
ということだけです。

税金がどのくらい戻ってくるのかなど具体的な金額は、収入とか、払ってる社会保険料とか……要するに、1年間の全ての給与明細を拝見しなくてはわかりません。

あなたの質問文から分かる状況では、多少の戻りか、微々たる支払いがある程度と予想されます。
書かれていない背景があれば、もっと戻ってきたり、もっと支払ったりすることもあるでしょうが。
会社の総務に聞いたほうが早いです。
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