失業保険の件で質問があります。
3月から派遣社員をしており、11月で契約が終了になります。
それだけなら失業保険の受給対象になると思うのですが、派遣の仕事と平行して、週1日(日曜日)のみアルバイトをしていました。
派遣の契約終了後もそのアルバイトのほうは続けていく予定なのですが、そうなると失業保険は受給されないのでしょうか?
きちんと申告すれば、大丈夫なのですか?
教えてください。
3月から派遣社員をしており、11月で契約が終了になります。
それだけなら失業保険の受給対象になると思うのですが、派遣の仕事と平行して、週1日(日曜日)のみアルバイトをしていました。
派遣の契約終了後もそのアルバイトのほうは続けていく予定なのですが、そうなると失業保険は受給されないのでしょうか?
きちんと申告すれば、大丈夫なのですか?
教えてください。
週20時間以上のアルバイトであれば受給資格はなくなると思いますが、
週1日であれば申告のみで済むと思います。
金額によっても変わってくるかもしれませんが、
週一日であれば問題ないのではないでしょうか。
申告をすればアルバイトをした日の保険は支払われないそうなので、
28日-働いた日=受給日数
というふうになると思います。
週1日であれば申告のみで済むと思います。
金額によっても変わってくるかもしれませんが、
週一日であれば問題ないのではないでしょうか。
申告をすればアルバイトをした日の保険は支払われないそうなので、
28日-働いた日=受給日数
というふうになると思います。
失業保険についての質問です。もう一つ質問しているので詳しくわかる方は両方教えてください・・
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。
しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・
職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。
これは職員の勘違いでしょうか?
①8ヶ月の事務職(こちらの離職票で受給資格決定)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
②4ヶ月の販売職
とします
①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります
認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)
②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
雇用保険について質問です。去年の7月~5ヶ月間失業保険の給付を受けていました。今年に入って、2月~9月末迄仕事をしています。(雇用保険は払っています)
10月からの仕事が決まっていない状態なので、失業保険の給付を受けつつ、就職活動をしたいな。と思っております。ただ、去年失業保険の給付を受けて満額頂いてしまったので、今回は受け取れるのかを教えて頂きたいです。ご回答の程宜しくお願い致します。
10月からの仕事が決まっていない状態なので、失業保険の給付を受けつつ、就職活動をしたいな。と思っております。ただ、去年失業保険の給付を受けて満額頂いてしまったので、今回は受け取れるのかを教えて頂きたいです。ご回答の程宜しくお願い致します。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3.ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
従って本件の場合雇用保険に加入していた期間が2月から9月の8ヶ月間となる場合リストラ・会社の倒産等では受給資格が発生すると考えられますが自己都合退職の場合は受給資格はないと考えます
補足→会社都合の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上の要件が必要でありますので従って受給可能と考えます。
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3.ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
従って本件の場合雇用保険に加入していた期間が2月から9月の8ヶ月間となる場合リストラ・会社の倒産等では受給資格が発生すると考えられますが自己都合退職の場合は受給資格はないと考えます
補足→会社都合の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上の要件が必要でありますので従って受給可能と考えます。
失業保険で基本手当日額が4500円で自分で会社をやめたため90日しか給付日数がないのですがいくらもらえますか?
計算の仕方がまったくわからないので計算わかる方いたら教えてください★4500×90ではないですよね?
計算の仕方がまったくわからないので計算わかる方いたら教えてください★4500×90ではないですよね?
4500×90です。
認定日型の関係で初回は28日分とならない事が多いですので、
初回A日分・2回目28日分・3回目28日分・4回目90-(A+56)日分ですね。
これは途中すべての日が失業認定の場合です。
認定日型の関係で初回は28日分とならない事が多いですので、
初回A日分・2回目28日分・3回目28日分・4回目90-(A+56)日分ですね。
これは途中すべての日が失業認定の場合です。
失業保険に関しての質問です。
会社都合で退職した場合の給付期間を教えてください。
正社員・社保・勤続7年です。
それから給付金の計算方法も教えて下さい。
会社都合で退職した場合の給付期間を教えてください。
正社員・社保・勤続7年です。
それから給付金の計算方法も教えて下さい。
記憶が曖昧ですみませんm(__)m
会社都合でしたら、申請してから7日間の待機だけで給付された気がします。
計算式は、辞める前の半年間にもらっていた給料で基本日額というものが決まり、勤続年数で給付期間が決まった気がします(*^^*)
会社都合でしたら、申請してから7日間の待機だけで給付された気がします。
計算式は、辞める前の半年間にもらっていた給料で基本日額というものが決まり、勤続年数で給付期間が決まった気がします(*^^*)
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