失業保険を自己都合じゅなく6ヶ月で受給するためには 残業などの違法性や労基法などが理由になりますか?
営業をしているのでしが、今休み週1日でほぼ毎日8時から11時まで残業です主任課長になると月2日やすみです!
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離職の直前3か月間連続、時間外労働が45時間を超えていたら、特定受給資格者(会社都合)になることができます。
被保険者期間も6月、給付制限期間なしで、基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。
6か月ちょうどで辞めた場合、被保険者期間の計算の関係で受給資格が生じないかもしれませんので、注意してください。
また、ハローワークによって基準が若干違うみたいですので、辞める前に自分が特定受給資格者に該当するのか、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してください。
被保険者期間も6月、給付制限期間なしで、基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。
6か月ちょうどで辞めた場合、被保険者期間の計算の関係で受給資格が生じないかもしれませんので、注意してください。
また、ハローワークによって基準が若干違うみたいですので、辞める前に自分が特定受給資格者に該当するのか、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してください。
再就職手当て、あきらめたほうが良いですか?
就職活動中です。
夫との同意事項で扶養内で働く予定です。
(もともと夫の母が専業主婦で、妻にはできるだけ家にいてほしいタイプです)
育児休業給付金を受けられるよう、
その条件である雇用保険に加入できる職場を見つけたいと思っていました。
ですが、子供が1歳で本当に復帰に踏み切れるかはちょっと自信のないところです。
ちなみに、妊娠の予定はもうしばらく先です。
先日、「復帰できるかわからず、もらえる確証のない育児休業給付金のために
雇用保険の加入を考えるのがセコイ」と夫に言われ、プチ喧嘩になりました。
雇用保険に入るために週20時間以上働くと、税金がかかる収入になることも
気に入らないようです。
「確証のない育児休業給付金のために、税金払って損するのか」と。
話し合いの結果、やはり復帰の自信がつかないこともあり、
生活スタイルに合う条件の求人があれば、
税金のかからない年収100万円以下で働くことに決めました。
ところが、失業保険の手続きをしており、
自己都合で前の職場を退職しているので、
まだまだ給付が開始は先なので、再就職手当てを受けとるつもりでいました。
夫も「早期に就職して再就職手当てがもらえるなら、いいよね」と同意してくれていました。
ですが、再就職手当ての受給条件に雇用保険に加入することとあったのです。
再就職手当ては25万超です。
それを捨てるのはもったいないです。セコイのはわかってます。
でも、雇用保険に加入できれば再就職手当てももらえるし、
もしかしたら将来に育児休業手当てがもらえることになるかも…
と思うと、やっぱり雇用保険に加入したいと思います。
でも、夫に言うとまた「セコイ」と喧嘩になりそうです。
セコイと言われるのは事実ですから、我慢できますが、
家計のために考えて出した結論なのに、
まるで金の亡者のように私を見るのです。それが許せません。
夫はあまりお金に固執や頓着のない人で、
私がお金のことばかり言うのが、理解できないようです。
でも、子供が欲しいので、備えられる蓄えはしておきたい私…
夫に理解してもらおうと私の考えをいくら伝えても、
きっと喧嘩になり相容れないだけでしょう。
夫に「再就職手当て、雇用保険に加入しないともらえないんだって」
ってためしに言ってみたいのですが、やめたほうがいいですか?
ちなみに再就職手当から予定の税金額を差し引くと、10万円程度のプラスです。
夫婦円満のためなら、諦められる数字かな…
就職活動中です。
夫との同意事項で扶養内で働く予定です。
(もともと夫の母が専業主婦で、妻にはできるだけ家にいてほしいタイプです)
育児休業給付金を受けられるよう、
その条件である雇用保険に加入できる職場を見つけたいと思っていました。
ですが、子供が1歳で本当に復帰に踏み切れるかはちょっと自信のないところです。
ちなみに、妊娠の予定はもうしばらく先です。
先日、「復帰できるかわからず、もらえる確証のない育児休業給付金のために
雇用保険の加入を考えるのがセコイ」と夫に言われ、プチ喧嘩になりました。
雇用保険に入るために週20時間以上働くと、税金がかかる収入になることも
気に入らないようです。
「確証のない育児休業給付金のために、税金払って損するのか」と。
話し合いの結果、やはり復帰の自信がつかないこともあり、
生活スタイルに合う条件の求人があれば、
税金のかからない年収100万円以下で働くことに決めました。
ところが、失業保険の手続きをしており、
自己都合で前の職場を退職しているので、
まだまだ給付が開始は先なので、再就職手当てを受けとるつもりでいました。
夫も「早期に就職して再就職手当てがもらえるなら、いいよね」と同意してくれていました。
ですが、再就職手当ての受給条件に雇用保険に加入することとあったのです。
再就職手当ては25万超です。
それを捨てるのはもったいないです。セコイのはわかってます。
でも、雇用保険に加入できれば再就職手当てももらえるし、
もしかしたら将来に育児休業手当てがもらえることになるかも…
と思うと、やっぱり雇用保険に加入したいと思います。
でも、夫に言うとまた「セコイ」と喧嘩になりそうです。
セコイと言われるのは事実ですから、我慢できますが、
家計のために考えて出した結論なのに、
まるで金の亡者のように私を見るのです。それが許せません。
夫はあまりお金に固執や頓着のない人で、
私がお金のことばかり言うのが、理解できないようです。
でも、子供が欲しいので、備えられる蓄えはしておきたい私…
夫に理解してもらおうと私の考えをいくら伝えても、
きっと喧嘩になり相容れないだけでしょう。
夫に「再就職手当て、雇用保険に加入しないともらえないんだって」
ってためしに言ってみたいのですが、やめたほうがいいですか?
ちなみに再就職手当から予定の税金額を差し引くと、10万円程度のプラスです。
夫婦円満のためなら、諦められる数字かな…
保険・税金・年金カテで相談したほうが、詳しい方がいらっしゃると思います。
ただ、雇用保険に入っていれば仮に次の会社を辞めたときに、また失業保険もらえますよ。
雇用保険に加入していないと、失業保険も再就職手当ても貰えませんから。
ハローワークで相談することは可能ですが。
ただ、雇用保険に入っていれば仮に次の会社を辞めたときに、また失業保険もらえますよ。
雇用保険に加入していないと、失業保険も再就職手当ても貰えませんから。
ハローワークで相談することは可能ですが。
社会保険を主人の扶養に入っていても、失業保険はもらえますか?
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
質問者さまは旦那さまの健康保険の被扶養者ということですね。
健康保険の被扶養者になるためには年間収入が130万円未満でないといけません。
これは、年間を通して130万を超えなきゃ良いというわけではなくて、これから一年の
見込み収入が130万円未満でなければいけないのです。
130万円÷360日=3611円
なので、失業保険の日額が3612円以上だと見込み収入が130万円未満とならないので
被扶養者の要件を満たすことができなくなります。
(ほとんどの人は3612円以上だと思います)
被扶養者だと失業保険がもらえないというのではなく、失業保険を受給すると被扶養者
になれないという解釈のほうが分かりやすいと思います。
なので失業保険の受給中は国民健康保険、国民年金に切り替えて、受給が終わりまし
たらまた被扶養者になるよう手続きをしてください。
健康保険の被扶養者になるためには年間収入が130万円未満でないといけません。
これは、年間を通して130万を超えなきゃ良いというわけではなくて、これから一年の
見込み収入が130万円未満でなければいけないのです。
130万円÷360日=3611円
なので、失業保険の日額が3612円以上だと見込み収入が130万円未満とならないので
被扶養者の要件を満たすことができなくなります。
(ほとんどの人は3612円以上だと思います)
被扶養者だと失業保険がもらえないというのではなく、失業保険を受給すると被扶養者
になれないという解釈のほうが分かりやすいと思います。
なので失業保険の受給中は国民健康保険、国民年金に切り替えて、受給が終わりまし
たらまた被扶養者になるよう手続きをしてください。
先ほど失業保険について質問したものですが保険をいただける期間はどのくらいでしょうか?
10ヶ月勤めたけど閉店により退社という形です。
よろしくおねがいします。
10ヶ月勤めたけど閉店により退社という形です。
よろしくおねがいします。
前の勤務先での雇用保険を受給されていなければ通算できます。
通算して5年を超えていれば120日以上になります。
離職時の年齢によって日数が変わるので、ハローワークで相談してください。
通算して5年を超えていれば120日以上になります。
離職時の年齢によって日数が変わるので、ハローワークで相談してください。
会社を退職して、夫の扶養に入った際の健康保険の資格認定日と自身の退職日のズレについて質問です。
5月27日に会社を退職しました。
夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、
夫の会社の健康保険組合から
「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」
と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。
ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。
今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。
そこで質問です。
① この認定日は妥当なのでしょうか。
② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。
③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか
以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
5月27日に会社を退職しました。
夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、
夫の会社の健康保険組合から
「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」
と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。
ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。
今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。
そこで質問です。
① この認定日は妥当なのでしょうか。
② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。
③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか
以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
一言で言えば届出遅延ですね。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。
でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。
空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。
年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。
でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。
空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。
年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
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