税金の扶養控除に関わる収入と金額について教えてください。
今年度の給与収入が94万ちょっとあります。
その後失業保険をもらっており、今合計で130万円を越えていますが、次回の認定日でもらうと140万円を越えてしまいます。

失業保険は収入のうちに換算されますでしょうか?
換算となった場合、次回の失業保険の給付金(約7万2000円)で配偶者特別控除の上限140万円も400円ちょっと越えてしまうのですが、
失業保険をもらって控除されないのと、失業保険をもらわず控除されるのでは、前者の方が得になるのでしょうか?
ただ、400円オーバーなので、1日収入なしでボランティア等をすれば140万は越えないので、それが一番いいのでしょうか?

色々調べたものの、よく分からないことばかりだったので、質問の意図がわかりづらいかもしれませんが、
よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得にはカウントしません。

今年はもう働かないなら、今年の所得は給与収入94万-給与所得控除65万=給与所得29万円だけ、という事になります。

旦那さんは(奥さんは?)、配偶者控除を使うことが出来ます。
夫は私の扶養に入ることができますか?

私は4月からパートタイマーとして働いています。
12月までの年収見込みは80万位になりそうです。
政管健保・厚生年金に加入しています。
子どもは一人います。

今回、夫が10月末で退職することになりました。
1月~10月までの総支給額はおよそ210万円です。

夫の退職後の健康保険および年金についてですが、
私の扶養に入れるでしょうか?
また、失業保険を受けると扶養からは外れるのですよね?

分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願い致します。
政管健保・厚生年金の扶養は年間収入が130万円以下ですので、今年は入れませんから、来年1月から扶養に入れます。

失業給付を受けた場合、全ての人が扶養から外れるわけではありません。
失業給付を日額3611円以上受給する場合は、受給期間中は扶養から外れることになります。
これは130万円÷12ヶ月÷30日=3611.111円という計算で、日額3611円以上の場合は130万円の「見込み収入」とされてしまうからです。
21.12月末で定年退職を向かえます、健康保険についてご相談です。
現在の社会保険任意継続、主人(板金国保)の扶養家族、国民健康保険の選択肢があると思っています。
退職後、厚生年金、財形年金の収入が少しあります
もちろん、失業保険もいただく予定にしています。
財形年金は22.2月~5年間(年間110万程度)です。厚生年金28年間加入で受給申請は62歳~(S24.10生)にしようと思っています。国民年金期間は無しです。今後、仕事をするつもりはありません。
どの様な切替をすればいいのか教えてください。
年金等をもらってれば扶養家族になれないのでしょうか?
基本的に、60歳以上の場合は年収180万円未満であれば扶養家族に認定されます。
(保険者によっては、60歳以上でも公的年金を受け取り始めるまでは130万円未満としているところもあるようですが…。)
180万円であれば、月収にして15万円です。

あなたの場合、来年2月から月10万円弱の財形年金に加え、失業保険も受給するとのこと。
定年退職の場合、失業保険はすぐにもらえますので、当然扶養の範囲を超えることになると思います。

あとは、任意継続か国保かですが、任意継続の方が一般的には保険料が安いと思います。
ただし、自治体によっては国保の失業減免が受けられるかもしれませんので、両方の保険料を確認し、選べばいいと思います。

ご主人の扶養に関しても、念のため確認しておき、失業保険が終われば扶養に入れるかどうかも聞いておくと安心です。
失業保険が終わるまでの間だけ任意継続する場合ですが、扶養に入るという理由で任意継続を脱退できない場合もあります。その場合は、毎月払いで任意継続保険料を支払い、失業保険が終わったタイミングでわざと保険料を未納にし、脱退することになります。
年払いをしてしまうと、脱退できないかもしれないので注意が必要です。
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