失業保険をもらうにあたって・・取得の資格について教えてください。
去年8月末まで失業保険を受けていましたが残日数わずかを残し 9月から派遣で 働いてました。
今月末で派遣先都合で契約終了となります。
派遣会社から一ヶ月仕事をさがせば離職票が会社都合になるといわれましたが たしか失業保険は 半年以上働いてなければ会社都合でも 資格は得られないのではと思ったのですが・・。働いた期間は五ヶ月なので 一ヶ月待ったところで新たな離職票での資格は得られませんか?
私の場合 すぐ離職票をもらい 前の残日数の分をもらいに行ったほうがよいでしょうか。正直一ヶ月探してもその派遣で次の仕事がすぐみつかるとはおもえませんので失業保険の資格がえられないなら待たずに離職票もらおうと思うのですが・・
教えてくださいませ。
去年8月末まで失業保険を受けていましたが残日数わずかを残し 9月から派遣で 働いてました。
今月末で派遣先都合で契約終了となります。
派遣会社から一ヶ月仕事をさがせば離職票が会社都合になるといわれましたが たしか失業保険は 半年以上働いてなければ会社都合でも 資格は得られないのではと思ったのですが・・。働いた期間は五ヶ月なので 一ヶ月待ったところで新たな離職票での資格は得られませんか?
私の場合 すぐ離職票をもらい 前の残日数の分をもらいに行ったほうがよいでしょうか。正直一ヶ月探してもその派遣で次の仕事がすぐみつかるとはおもえませんので失業保険の資格がえられないなら待たずに離職票もらおうと思うのですが・・
教えてくださいませ。
あなたのおっしゃるとおりです。6ヶ月以上賃金が支払わなければ、会社都合であっても失業給付は受給できません。
また、派遣会社の離職票が届くのが1ヶ月後であっても、そこに記されている退職日は1月末になっています。
ところで、派遣会社の担当者は勘違いしているようです。現在派遣法は改正されており、契約期間終了日(1月末)までに次の仕事を紹介できない場合は速やかに離職票を発行しなければならないことになっています。
あなたは派遣会社へ退職後なるべく早く離職票を送るよう要求しましょう。
また、派遣会社の離職票が届くのが1ヶ月後であっても、そこに記されている退職日は1月末になっています。
ところで、派遣会社の担当者は勘違いしているようです。現在派遣法は改正されており、契約期間終了日(1月末)までに次の仕事を紹介できない場合は速やかに離職票を発行しなければならないことになっています。
あなたは派遣会社へ退職後なるべく早く離職票を送るよう要求しましょう。
失業保険給付金受給中のアルバイトについて
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
週20時間未満で4時間以上のアルバイトをした場合はそのやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになって最後の認定日にもらえます。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険について
3年半、4年半と会社を勤め、H18.8.31付けで退職。H19.1.29日に再就職しました。再就職先で6ヶ月の勤務となりましたが、最後の1ヶ月が傷病手当のため無給となりました。
延長届けをだしにいこうとしたところ給付の対象にはならないといわれました。
あと、一ヶ月他の会社でも働けば給付の対象になるといわれたのですが、他の会社に移った場合は後半年ですよねえ?
ハローワークの人に何度聞いてもわからず、理不尽な制度だなあと怒っているところなんですが、他に救済の措置等などはないのでしょうか?
3年半、4年半と会社を勤め、H18.8.31付けで退職。H19.1.29日に再就職しました。再就職先で6ヶ月の勤務となりましたが、最後の1ヶ月が傷病手当のため無給となりました。
延長届けをだしにいこうとしたところ給付の対象にはならないといわれました。
あと、一ヶ月他の会社でも働けば給付の対象になるといわれたのですが、他の会社に移った場合は後半年ですよねえ?
ハローワークの人に何度聞いてもわからず、理不尽な制度だなあと怒っているところなんですが、他に救済の措置等などはないのでしょうか?
他の会社に移った場合でも、あと一ヶ月でかまいません。
雇用保険は会社を変わっても払った期間は継続して考えられます。
なので・・・
>H18.8.31付けで退職。H19.1.29日に再就職しました。再就職先で6ヶ月の勤務となりましたが、最後の1ヶ月が傷病手当のため無給となりました。
この場合、H19.7.29日に退職されたとして、8月から一ヶ月働いた場合失業保険の受給資格を満たすこととなります。
ただし、現在失業保険の受給資格は支払期間が半年ですが、10月1日より支配期間が1年に変更になります。
10月1日以降の退職者より適用されますので、現時点で職に就いていなければあと1ヶ月ではなくあと7ヶ月ということになります。
雇用保険は会社を変わっても払った期間は継続して考えられます。
なので・・・
>H18.8.31付けで退職。H19.1.29日に再就職しました。再就職先で6ヶ月の勤務となりましたが、最後の1ヶ月が傷病手当のため無給となりました。
この場合、H19.7.29日に退職されたとして、8月から一ヶ月働いた場合失業保険の受給資格を満たすこととなります。
ただし、現在失業保険の受給資格は支払期間が半年ですが、10月1日より支配期間が1年に変更になります。
10月1日以降の退職者より適用されますので、現時点で職に就いていなければあと1ヶ月ではなくあと7ヶ月ということになります。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
1.組合の健康保険被扶養者→組合管掌健康保険の被扶養者
その健保組合のルールによります。認定される可能性が高いとは思いますが。
2.被扶養者と同様です。
3.質問者に配偶者特別控除が適用されるかどうかは、今年の奥さんの合計所得金額によりますから、まだ確定しません。
これから何も収入がなく、最終的に今年の収入が「源泉徴収票の支払金額は137万円」だけなら、適用されます。
4.今年の所得に対する税額の計算です。来年の所得のことは関係ありません。
どちらが申告すべきかは、現実に計算しないと分かりませんが。
5.加入している健康保険組合にお尋ね下さい。そこがルールを決めています。
その健保組合のルールによります。認定される可能性が高いとは思いますが。
2.被扶養者と同様です。
3.質問者に配偶者特別控除が適用されるかどうかは、今年の奥さんの合計所得金額によりますから、まだ確定しません。
これから何も収入がなく、最終的に今年の収入が「源泉徴収票の支払金額は137万円」だけなら、適用されます。
4.今年の所得に対する税額の計算です。来年の所得のことは関係ありません。
どちらが申告すべきかは、現実に計算しないと分かりませんが。
5.加入している健康保険組合にお尋ね下さい。そこがルールを決めています。
失業保険の申請をいろんな意味でごまかして手続きして、給付されている人っているんですかね?ばれたら怖いですよね?不正して受け取って今でもばれてないって人はいるんでしょうか??
以前、知り合いの方の知り合い(ややこしい)が
失業保険を貰いながら働いていていたらしく
不正がばれて給付打ち止め。支給済み金額はもちろんの事
給付済みの倍額を請求されたそうです。
どうも近間の人のちくり?で発覚したようです。
結構多いらしいです、このパターンが。
失業保険って、働く為の活動期間の援助金みたいなもので
具合が悪くて働けない状態の人には給付が無いとも聞きました。
「息子が怪我をして歩けないので代わりに来ました」と初老のお母さん
「じゃあ働けないの?それでは給付出来ませんよ」
「え!いや・・直ぐ来させます。歩けるんです。歩かせます!」
という会話を聞いて、その方は笑いをこらえた話もしていたそうですが
今では、笑えない状態だと思います^^;
失業保険を貰いながら働いていていたらしく
不正がばれて給付打ち止め。支給済み金額はもちろんの事
給付済みの倍額を請求されたそうです。
どうも近間の人のちくり?で発覚したようです。
結構多いらしいです、このパターンが。
失業保険って、働く為の活動期間の援助金みたいなもので
具合が悪くて働けない状態の人には給付が無いとも聞きました。
「息子が怪我をして歩けないので代わりに来ました」と初老のお母さん
「じゃあ働けないの?それでは給付出来ませんよ」
「え!いや・・直ぐ来させます。歩けるんです。歩かせます!」
という会話を聞いて、その方は笑いをこらえた話もしていたそうですが
今では、笑えない状態だと思います^^;
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