1月の末に退職することになりました。2月の3日から次の就職先が決まりましたので、その場合再就職手当はいくら支給してもらえるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせた際に、私の給料で失業保険を受給する場合は、90日で42万円ぐらいと言われました。
ハローワークに問い合わせた際に、私の給料で失業保険を受給する場合は、90日で42万円ぐらいと言われました。
支給されません。
「失業」とは、職についておらず、求職している状態です。
退職前に再就職先が決まっているのなら「失業」にはなりませんので、給付の対象外です。
「失業」とは、職についておらず、求職している状態です。
退職前に再就職先が決まっているのなら「失業」にはなりませんので、給付の対象外です。
派遣のパートでも、一年半以上働いていれば「失業保険」みたいなものはもらえるのでしょうか・・・??(ちなみに、雇用保険には入ってないように思います(--;))
一応、庶務の人に確認してもらったら、今月と来月の出勤日数が○○日以上あれば、「離職届け」が提出できます。という答えだったのですが。。。普通は、もらえるものなんですか??
すみません。無知でxxx
一応、庶務の人に確認してもらったら、今月と来月の出勤日数が○○日以上あれば、「離職届け」が提出できます。という答えだったのですが。。。普通は、もらえるものなんですか??
すみません。無知でxxx
失業給付の受給要件の第一に、「働く意欲」と「働ける能力」があることが大前提となります。また一般被保険者の場合、離職前1年間に通算して6ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間があり、その1ヶ月において賃金支払い基礎日数が14日以上なくてはなりません。この条件をクリアしていれば受給資格があります。自己都合退職の場合、7日の「待機期間」を終了し、3ヶ月の「給付制限」後、受給となります。
失業保険と傷病手当
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?
母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。
どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?
母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。
どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
病気等で退職後傷病手当金を申請できるのは次の1~3まですべての条件が揃ったときです。あなたが3/31から遡り連続して3日以上休んでいれば申請出来ます。ただし健康保険の任意継続が必要になりますので会社負担分も合わせ今までの2倍の保険料を支払わなければなりません。任意継続被保険者となる手続きは、退職後20日以内に自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。
1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)
【傷病手当金の受給手続の流れ】
①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。
それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。
会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)
【傷病手当金の受給手続の流れ】
①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。
それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。
会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
病気のため仕事を辞め、夫の扶養家族に戻る予定です。
健康保険の申請を夫の会社に申し出たら、「失業保険をもらうつもりなら、加入できない」と言われたそうです。
夫の保険に戻れる方法はありますか?
職場環境から病気になり、すぐに就職活動ができないので、ハローワークで受給期間延長の申請はするつもりですが、
自己都合なので、すぐには失業保険の給付も無理みたいだし、早く給付を受ける方法なんてありますか?
厚生年金は社会保険事務所にいけば、サラリーマンの妻の3号-Aに戻れますか?
夫の会社にも連絡必要ですよね?
両方とも扶養に戻れなかったら、払わなくてはいけない保険料がたくさんで、収入減るのに、大変です。
どうしたらいいものか、教えてください。
よろしくお願いします。
健康保険の申請を夫の会社に申し出たら、「失業保険をもらうつもりなら、加入できない」と言われたそうです。
夫の保険に戻れる方法はありますか?
職場環境から病気になり、すぐに就職活動ができないので、ハローワークで受給期間延長の申請はするつもりですが、
自己都合なので、すぐには失業保険の給付も無理みたいだし、早く給付を受ける方法なんてありますか?
厚生年金は社会保険事務所にいけば、サラリーマンの妻の3号-Aに戻れますか?
夫の会社にも連絡必要ですよね?
両方とも扶養に戻れなかったら、払わなくてはいけない保険料がたくさんで、収入減るのに、大変です。
どうしたらいいものか、教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険の受給期間延長の手続きを早めにしてください。
その受給開始までの間はご主人の扶養家族として健康保険にも年金の3号にもなれます。
>「失業保険をもらうつもりなら、加入できない」と言われたそうです。
もらうつもり、まだ貰ってませんから、加入できます。
そのためには、いずれにしてもハローワークで手続きをして、書類をもらう必要があります。
>両方とも扶養に戻れなかったら、払わなくてはいけない保険料がたくさんで、収入減るのに、大変です。
扶養に入れば、片方だけということはありませんから大丈夫ですよ。
その受給開始までの間はご主人の扶養家族として健康保険にも年金の3号にもなれます。
>「失業保険をもらうつもりなら、加入できない」と言われたそうです。
もらうつもり、まだ貰ってませんから、加入できます。
そのためには、いずれにしてもハローワークで手続きをして、書類をもらう必要があります。
>両方とも扶養に戻れなかったら、払わなくてはいけない保険料がたくさんで、収入減るのに、大変です。
扶養に入れば、片方だけということはありませんから大丈夫ですよ。
失業保険で再就職手当ってありますよね?
あれって、一度ハローワークに行って手続きをしないと
発生しないんですか?次の会社にすぐに内定したら、
無理なんですか?
あれって、一度ハローワークに行って手続きをしないと
発生しないんですか?次の会社にすぐに内定したら、
無理なんですか?
ハローワークに雇用保険の申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まれば支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によるものでなければなりません。
ですからまずハローワークに申請をして受給資格者にならなければダメです。
もちろん再就職手当も採用証明書を持ってハローワークに申請しなければなりませんが受給のための条件はたくさんあります。
以下に貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によるものでなければなりません。
ですからまずハローワークに申請をして受給資格者にならなければダメです。
もちろん再就職手当も採用証明書を持ってハローワークに申請しなければなりませんが受給のための条件はたくさんあります。
以下に貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
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