失業保険について教えてください。
失業保険の失業認定申告書に、『ハローワークより求人を紹介されたらすぐに応じられるか』というような質問がありますが、実際ハローワークより求人紹介をさ
れることって多いのですか?
される時には電話かかってくるのですか?
もしその職場が気に入らずを受けたくなかったら、断っても大丈夫でしょうか?
気になったので、知っている方教えてください!
失業保険の失業認定申告書に、『ハローワークより求人を紹介されたらすぐに応じられるか』というような質問がありますが、実際ハローワークより求人紹介をさ
れることって多いのですか?
される時には電話かかってくるのですか?
もしその職場が気に入らずを受けたくなかったら、断っても大丈夫でしょうか?
気になったので、知っている方教えてください!
ハローワークより求人を紹介されたらすぐに応じられるか これは 単純に就職する気があるかどうかだけのアンケートです
ここで応じれないなんてほうに○したら 受給できなくなる場合あります
ここで応じれないなんてほうに○したら 受給できなくなる場合あります
派遣で仕事をしていますが、6月末で契約終了となります。
6月末までの収入が130万以内なのですが、失業保険を受給すると130万を超えてしまいます。
失業保険を受給した後に扶養に入れるのでしょうか?
もし、扶養に入れたとしても、失業保険受給後にアルバイトをして収入を得てしまうとすぐ扶養から外れないといけないのでしょうか?
130万を多少超えて働くと税金をたくさん取られてしまうということをよく聞きます。
目途としてどのくらいの収入があると損をすることがないのでしょうか?
6月末までの収入が130万以内なのですが、失業保険を受給すると130万を超えてしまいます。
失業保険を受給した後に扶養に入れるのでしょうか?
もし、扶養に入れたとしても、失業保険受給後にアルバイトをして収入を得てしまうとすぐ扶養から外れないといけないのでしょうか?
130万を多少超えて働くと税金をたくさん取られてしまうということをよく聞きます。
目途としてどのくらいの収入があると損をすることがないのでしょうか?
130万円以下というのは、ご主人の健康保険の「被扶養者」になっている人が、超えるとその資格を失う金額です。一般的には、130万円ではなく、108333円/月 以上の収入が見込める職についた時、あるいは、3612円/日以上の失業保険を受給した時に、NG になる 健康保険組合が多いですね。各健康保険組合により違いますので、正確には ご主人の会社に聞いてください。
「被扶養者」の資格を失いますと、国民健康保険・国民年金に、自ら加入しなければなりませんので、掛け金を払う必要があります。 お住みの地域により、掛け金が違いますので、これも、お住みの区役所で、聞いてください。一般的には、180万円位まで、稼がないと、一家の実収入は、少なくなるといわれていますね。
「被扶養者」の資格を失いますと、国民健康保険・国民年金に、自ら加入しなければなりませんので、掛け金を払う必要があります。 お住みの地域により、掛け金が違いますので、これも、お住みの区役所で、聞いてください。一般的には、180万円位まで、稼がないと、一家の実収入は、少なくなるといわれていますね。
退職後の健康保険について教えて下さい。
退職後の健康保険について教えて下さい。
今、夫は任意継続です。
私が会社を退職して、失業保険ももらわず、次の仕事が見つかるまでの少しの間、
夫の任意継続の扶養に入ることはできますか?
退職後の健康保険について教えて下さい。
今、夫は任意継続です。
私が会社を退職して、失業保険ももらわず、次の仕事が見つかるまでの少しの間、
夫の任意継続の扶養に入ることはできますか?
可能です。
任意継続であっても、被扶養者の制度は適用されます。
退職後に基本手当(失業手当)を受給しないのであれば、見込み年収額がゼロになりますから、ご主人の任意継続の健康保険の被扶養者になることができます。
任意継続であっても、被扶養者の制度は適用されます。
退職後に基本手当(失業手当)を受給しないのであれば、見込み年収額がゼロになりますから、ご主人の任意継続の健康保険の被扶養者になることができます。
教えて下さい
配偶者特別控除申告書についてです
私は会社を一月末で退職し、一月に結婚、失業保険を受けながら失業保険適用内での短時間のパートをしておりました
夫の会社から配偶者特別控除申告書が来ました
前会社での給与と今のパートの給与は給与所得の欄で間違いないですか?
失業保険にて貰った額は記載する必要があるのでしょうか?あるのであればどこに記載したらよろしいのでしょうか?
わかる方いらしたら教えて下さい
よろしくお願いします
配偶者特別控除申告書についてです
私は会社を一月末で退職し、一月に結婚、失業保険を受けながら失業保険適用内での短時間のパートをしておりました
夫の会社から配偶者特別控除申告書が来ました
前会社での給与と今のパートの給与は給与所得の欄で間違いないですか?
失業保険にて貰った額は記載する必要があるのでしょうか?あるのであればどこに記載したらよろしいのでしょうか?
わかる方いらしたら教えて下さい
よろしくお願いします
まず、配偶者特別控除に該当する所得があるということでよろしいでしょうか。そもそも所得が38万円以下だと、配偶者控除に該当し、配偶者特別控除申告書ではなく、扶養控除申告書への記載が必要です。
配偶者特別控除申告書への記入ですが、給与については、給与所得欄に書けばよいです。ただし、そこから65万円(申告書にも書いてありますが)引いたのが給与所得となります。
なお、失業保険は非課税なので、記入の必要はありません。
配偶者特別控除申告書への記入ですが、給与については、給与所得欄に書けばよいです。ただし、そこから65万円(申告書にも書いてありますが)引いたのが給与所得となります。
なお、失業保険は非課税なので、記入の必要はありません。
妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
>・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
ですからその会社であなたが加入している健保がどこなのかと言う事です?
そしてその健保に扶養の正確な条件を聞いてみなければいけません。
その上で会社の言う事が正しいのかどうかと言う事です。
>・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
ただ一般的にはそうではなく
1.1か月の収入が130万÷12か月=108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです(1か月でも超えればその時点で扶養を外れる)
2.次に多いのが1か月ぐらいなら大目に見るというもので
3.次に多いのが直近の3か月の平均が108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです
>・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
これでは1,2,3ともに条件から外れるので一般的には難しいと思われます。
ただ前記のようにあくまでもその健保の規定が優先しますので、健保に確認が必要です。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
>・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
ですからその会社であなたが加入している健保がどこなのかと言う事です?
そしてその健保に扶養の正確な条件を聞いてみなければいけません。
その上で会社の言う事が正しいのかどうかと言う事です。
>・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
ただ一般的にはそうではなく
1.1か月の収入が130万÷12か月=108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです(1か月でも超えればその時点で扶養を外れる)
2.次に多いのが1か月ぐらいなら大目に見るというもので
3.次に多いのが直近の3か月の平均が108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです
>・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
これでは1,2,3ともに条件から外れるので一般的には難しいと思われます。
ただ前記のようにあくまでもその健保の規定が優先しますので、健保に確認が必要です。
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