雇用保険被保険者証について
次のような場合、「雇用保険被保険者証」は再発行が必要ですか?

1 退職して、離職票と雇用保険被保険者証をもらう
2 その後、ハローワークに提出して失業保険を給付する
3 給付期間が終わる
4 雇用保険被保険者証を紛失
5 アルバイト(雇用保険加入なし)で短期間 勤務する
6 正社員で再就職が決まる (アルバイトをやめる)

この6のときに就職先で必要ですか?
もし必要なら、再発行するには、1の最終勤務先で取り寄せになるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。
会社によっては提出しなくても雇用保険被保険者番号がわかればそれで手続きができるのでいいよと言われることがあります。
そうであればハローワークに再発行しに行かなくてもいいので楽ですから聞いてみてください。
だめだと言われれば免許証などの身分証明書を持って住所を管轄のハローワークに行けば再発行してもらえます。
前に受給していた雇用保険受給資格者証があれば上部に番号が入っていますからそれでわかりますよ。
休職から退職、失業保険申請について。

2013年3月末まで傷病手当金をもらい、そこで1年6ヶ月の支給満了となるので、それまでに復職が出来なければ退職になるかと思うのですが、その後に他県へ引越し、結婚
した場合、失業保険の手続きはどのように行うことが可能でしょうか。尚、入籍は2013年5月の予定です。転居先のハローワークにて申請、求職活動は可能でしょうか。

よろしくお願い申し上げます。
雇用保険の失業給付は国の制度です。受給の申請などは、本人の住所地を管轄するハローワークで行う事になります。
従って、引っ越しなどで、従前の住所地と管轄が異なった場合は、新しい住所地で行います。(同一県内でも管轄が違う場合は、それに従う事になります)

結婚などで姓が変わった場合は、別途手続きが必要です。これも住所地のハローワークで行います。
失業保険について。
先日知り合いが病気が分かり手術をすることになりました。
担当医から入院は約二週間くらい、その後一ヵ月半は働くのは無理と言われました。
その為現在の職場を退社しました。

そこで質問なのですが、こういう場合は失業保険はいつ頃いただけるのでしょうか?
しかし事務のおばさんには「これは失業保険もらえない」と言われたそうです。
あるところでは「自己都合退職」になるが理由欄に「病気の為」と記載すれば受給制限期間なくもらえる。
もちろん、雇用保険は何年も入ってますし、元気になったらまた仕事を探します。

疑問に思ったのが、「失業保険」とは健康な体を持ち、いつでも働ける人が対象ではないか?
知り合いの場合は、これから約二ヶ月は働くことができません。
就職活動もできません。

詳しい方教えて頂けたら嬉しいです。

よろしくお願いします。
大きな失敗があります。病気の為に働けなくなって会社を辞めたということですが、これは大きな失敗です。病気の労働者を会社は解雇する事はできないのです。本来の順番なら、病気を会社に籍があるうちに治し、復帰するのが一番だったと思います。

失業保険は、すぐにでも働ける状態であるものに支給されるものですから、病気であった場合は、働ける状態まで支給は基本ありません。これが基本です。

離職理由が自己都合であっても給付制限(3ヶ月は何も貰えない状態)が有る場合と無い場合はたしかにありますが、これも判断は所轄のハローワークの判断です。病気といっても長時間パソコンを見続けて著しく視力が低下したとか、音がうるさい工場とかで極度の難聴になってしまったとかの職業に起因するものならなんとかなるかも知れませんが、例えば毎日暴飲暴食を繰り返して糖尿病が悪化したとか、肝硬変になったとかだと認めてもらいのは難しいかも知れません。因果関係まで説明ができるかどうかだと思います。

この方の場合は、退職後、入院してから1ヵ月半は働けないので約2ヶ月後に離職票を持って行き、更に待機7日間後から3ヶ月の給付制限を経てだいたい半年は過ぎます。その後に初回給付が数日分支給され、その後は28日周期で支給という事です。
失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。

1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。

なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。

この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?

希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
>この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?

はい。そのとおりです。最後に退職した事業所での離職票の離職理由で判断されます。
現状では給付制限3ヶ月間が発生する可能性が高いです。

なお健康保険の傷病手当や労災の傷病給付の支給を受けている期間は、失業給付の受給はできません。

念のためハローワークの給付担当へ相談してみてください。
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