失業保険に関して。
会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。
この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。
この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
受給対象期間に入ってからのバイトだとして回答します。
その場合の規制は以下のようになっています。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
一応ハローワークに確認されたほうがいいと思います。
参考にしてください。
その場合の規制は以下のようになっています。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
一応ハローワークに確認されたほうがいいと思います。
参考にしてください。
雇用保険の特定理由離職者について教えてください。
私は今の仕事をして1年3ヶ月になりますが、入社直後からの長時間の残業と仕事のストレスで胃炎になってしまいました。
今は何とか頑張っていますが、相変わらずの長時間業務で頭痛や胃痛が治りません。
退職を考えていて、失業保険について調べていましたが良くわかりませんでした。
ハローワークのHPで特定理由離職者の範囲を調べていましたが、私のような場合も「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に対象になるのでしょうか。
対象になった場合、30歳~35歳に入り、被保険者であった期間が10年以下になるので、雇用保険は180日支給されると考えていいのでしょうか。そして、この場合でも待機期間3ヶ月はやはり必要になってしまうのでしょうか。
私は今の仕事をして1年3ヶ月になりますが、入社直後からの長時間の残業と仕事のストレスで胃炎になってしまいました。
今は何とか頑張っていますが、相変わらずの長時間業務で頭痛や胃痛が治りません。
退職を考えていて、失業保険について調べていましたが良くわかりませんでした。
ハローワークのHPで特定理由離職者の範囲を調べていましたが、私のような場合も「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に対象になるのでしょうか。
対象になった場合、30歳~35歳に入り、被保険者であった期間が10年以下になるので、雇用保険は180日支給されると考えていいのでしょうか。そして、この場合でも待機期間3ヶ月はやはり必要になってしまうのでしょうか。
回答します。
今回の失業保険の特定理由離職者の範囲には該当するかと思います。
特定理由離職者の待機期間は7日間だけです。この7日間は失業給付を受けることは出来ないかと思われます。
今回の失業保険の特定理由離職者の範囲には該当するかと思います。
特定理由離職者の待機期間は7日間だけです。この7日間は失業給付を受けることは出来ないかと思われます。
失業保険受給中のアルバイトについて
失業保険受給中のアルバイトは週に20H未満とのことですが、
毎週ではなく「ある週のみ」オーバーしてしまった場合でも就職したとみなされますか?(たまたま日雇いのバイトが続いたため)
他の週は10Hにも満たないです。
今度認定日があるので申告するのですが、
一度だけ働きすぎた週がありまして…
ハローワークの人にしっかり説明すれば問題ないですか??
失業保険受給中のアルバイトは週に20H未満とのことですが、
毎週ではなく「ある週のみ」オーバーしてしまった場合でも就職したとみなされますか?(たまたま日雇いのバイトが続いたため)
他の週は10Hにも満たないです。
今度認定日があるので申告するのですが、
一度だけ働きすぎた週がありまして…
ハローワークの人にしっかり説明すれば問題ないですか??
>毎週ではなく「ある週のみ」オーバーしてしまった場合でも就職したとみなされますか?
たまたま忙しくて超えてしまった、というケースは問題有りません。
週20時間未満、というのは、逆にお話すると週20時間を超えると雇用保険の加入対象となり、そうなると「アルバイト」ではなく「就職」とみなされてしまう、ということでの週20時間未満です。
あくまでもあなたの契約が週20時間未満なのであれば問題ありません。逆に契約が週20時間未満なのに、雇用保険にも加入せずに毎週超えている、という場合は、問題視されますが・・・。
たまたま忙しくて超えてしまった、というケースは問題有りません。
週20時間未満、というのは、逆にお話すると週20時間を超えると雇用保険の加入対象となり、そうなると「アルバイト」ではなく「就職」とみなされてしまう、ということでの週20時間未満です。
あくまでもあなたの契約が週20時間未満なのであれば問題ありません。逆に契約が週20時間未満なのに、雇用保険にも加入せずに毎週超えている、という場合は、問題視されますが・・・。
詳しい方教えてください!
去年9月頭に出産のため産前産後休暇を取り、育児休暇をとっていましたが、
産後自分の身体的理由で仕事が出来なくなり、今年の7月で退職をしましたが、育児休業給付金をまだ2回しかもらっていないのですが、6月頭に1度、8月に2回目をもらいました。
ただその8月の時に3?5月分と言われたんですが、3ヶ月分なんでしょうか??
普通は2ヶ月分なのでは?
またそうなるとその前の受給は12?2月分になるのでしょうか?
だとしたら11月2日から育児休業になっているので、11月分はいつもらったのでしょうか?
出産は9月頭ですが、7月頭に退職をした今回の場合、何度育児休業給付金をもらえるのでしょうか?
教えてください!
しばらく働けずに、家計が厳しく不安です。早く身体がよくなるといいのですが、
また退職後しばらく働けないので失業保険の延期などの手続きは取れるのでしょうか?それも教えていただきたいです。
よろしくお願いします!
去年9月頭に出産のため産前産後休暇を取り、育児休暇をとっていましたが、
産後自分の身体的理由で仕事が出来なくなり、今年の7月で退職をしましたが、育児休業給付金をまだ2回しかもらっていないのですが、6月頭に1度、8月に2回目をもらいました。
ただその8月の時に3?5月分と言われたんですが、3ヶ月分なんでしょうか??
普通は2ヶ月分なのでは?
またそうなるとその前の受給は12?2月分になるのでしょうか?
だとしたら11月2日から育児休業になっているので、11月分はいつもらったのでしょうか?
出産は9月頭ですが、7月頭に退職をした今回の場合、何度育児休業給付金をもらえるのでしょうか?
教えてください!
しばらく働けずに、家計が厳しく不安です。早く身体がよくなるといいのですが、
また退職後しばらく働けないので失業保険の延期などの手続きは取れるのでしょうか?それも教えていただきたいです。
よろしくお願いします!
育児休業給付金の2ヶ月というのは、暦ではなく対象期間で考えます。
つまり、あなたの場合は以下の通り…
①11/2~12/1、12/2~1/1
申請期限:3/31(初回申請時に受給確認申請もおこなう場合)
②1/2~2/1、2/2~3/1
申請期限:5/30
③3/2~4/1、4/2~5/1
申請期限:7/31
④5/2~6/1、6/2~7/1
7/2~退職日
申請期限:退職日から2ヶ月を経過した日の月末まで
つまり、あなたが貰う機会は合計4回。
最終の4回目は2ヶ月+育休終了期間までをまとめて申請します。
手元に育児休業給付金支給決定通知書は会社から届いていませんか。その書類をみれば、いつの振込がどの対象期間のものか判るのですが…。
6月頭の振込分が①なのか②なのかはハッキリとは言えません。①だとしたら、3月末ギリギリに申請して、通常でも初回の振込までは1ヶ月以上かかるので、年度末年度始めでハロワが大混雑した影響で6月頭まで振込がズレてしまったのか…。
ただ、8月頭に③を受け取っておられるようなので、①又は②が抜けているとは思います。正確にはハローワークへ確認して貰う他ありません。
7月に退職された日までの育児休業給付金はまだ申請期限がきていないので、今後振り込まれると思います。
失業保険の給付も延長手続きは取れますよ。確か最長で3年だったと思います。
手続きは30日以上働けなくなったことが確定して1ヶ月以内のはずですから、この手続きも早めにしてください。
手続き方法はハローワークへ尋ねてください。
つまり、あなたの場合は以下の通り…
①11/2~12/1、12/2~1/1
申請期限:3/31(初回申請時に受給確認申請もおこなう場合)
②1/2~2/1、2/2~3/1
申請期限:5/30
③3/2~4/1、4/2~5/1
申請期限:7/31
④5/2~6/1、6/2~7/1
7/2~退職日
申請期限:退職日から2ヶ月を経過した日の月末まで
つまり、あなたが貰う機会は合計4回。
最終の4回目は2ヶ月+育休終了期間までをまとめて申請します。
手元に育児休業給付金支給決定通知書は会社から届いていませんか。その書類をみれば、いつの振込がどの対象期間のものか判るのですが…。
6月頭の振込分が①なのか②なのかはハッキリとは言えません。①だとしたら、3月末ギリギリに申請して、通常でも初回の振込までは1ヶ月以上かかるので、年度末年度始めでハロワが大混雑した影響で6月頭まで振込がズレてしまったのか…。
ただ、8月頭に③を受け取っておられるようなので、①又は②が抜けているとは思います。正確にはハローワークへ確認して貰う他ありません。
7月に退職された日までの育児休業給付金はまだ申請期限がきていないので、今後振り込まれると思います。
失業保険の給付も延長手続きは取れますよ。確か最長で3年だったと思います。
手続きは30日以上働けなくなったことが確定して1ヶ月以内のはずですから、この手続きも早めにしてください。
手続き方法はハローワークへ尋ねてください。
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