失業保険の給付再開と職業訓練についてご存じの方、ご経験のおありの方教えて下さい。
現在失業保険を受給しているのですが、事情によりしばらく就職出来なくなりました。
医師の証明書ももらえた(受理されるかどうか
は分からないと言われましたが)ので受給延長の手続きに行ってみようと思いますが、その場合、働けるようになって受給再開になった時に、受講したい職業訓練があれば、普通に受給した場合と同じように失業保険を延長でもらいながら、職業訓練が受けられるのでしょうか?
制度をご存じの方、また、そのような経験がおありの方教えて頂けると助かります。
ちなみに、延長理由は不妊治療です。
残念ながら、不妊治療は失業保険の延長は無理みたいですね。
延長の条件は
妊娠、出産、育児(3歳未満)
親族の介護
ご自身の病気、怪我
です。不妊治療中でもお仕事はできるからという見解です。
ただし、公共職業訓練制度は所定給付日数分の支給が終了された後も訓練修了まで基本手当が延長して支給されます。
失業保険の個別給付金について相談です!!

私は基金訓練と職業訓練に通いたいと思っています


もうすぐ5月中旬に失業保険が切れますが、個別延長給付になるかもと言われました。

そんなことを知らずに5月中旬から始まる基金訓練に通おうと思っていました。

個別延長給付をもらってから、基金訓練、職業訓練は可能ですか?

個別給付金をもらうデメリット教えてください。
宜しくお願い致します。
個別延長給付をご存知ですか。ハローワークで公共職業訓練を認めたが雇用保険失業給付の支給日数が訓練開始日以前に終了してしまう人に対して条件を満たせば訓練開始日まで延長し訓練開始後に訓練延長給付が受けられる様に便宜を図ってくれる制度です。考え方が逆です。ハローワークで個別延長句給付を認めるという事の一つに公共職業訓練(基金訓練ではありません)を受講しなさいと訓練指示を出している場合です。此れを拒否、基金訓練の拘れば個別延長も、訓練指示も両方失うことになります。基本手当てが延長されるのですから当然です、公共職業訓練中も支給されるのでメリットだけでしょう。デメリットは見つかりません。
現在失業保険の給付を受けながら、求職者支援訓練に通い始めました。本来であれば今月の16日が認定日だったのですが、訓練の手続きに職安へ行った際失業保険の認定日か学校指定の来所日どちらを
優先させますか?認定日を優先させると以降そちらが優先されますので学校を早退または遅刻してこちらに来所してもらわなければなりません。となれば大切な授業などがあれば困ると思いますよ。と言われたので、では学校指定の来所日に合わせます、と言ったところ、でわ今月の認定日は繰越しとなり、来月の来所日から認定日を合わせますので失業保険の支払いも来月からになります。と言われました。え?!1ヶ月間まるまる支払いストップされるのは学校に通う交通費などもあるので流石に困ると思いなんとかならないか?とお願いしたのですが、失業保険支払いの28日換算がずらせないの一点張りで全くらちがあかず結局今月の失業保険は支払って貰えませんでした。
しかし、今日訓練校のクラスメイトに全く同じ条件の方がいて、その方の行っている職安では認定日は理由があればなんとでもなりますよ、と言って今月の失業保険給付金も手続きをしてくれ既に支払って貰ったというのです。しかも、来所日までの求職活動も学校に行っているのだから免除に値すると言われたらしいのですが、私の行っている職安の担当者は形だけでもいいから学校帰りに近くのハローワークへ寄ってパソコンをさわってハンコ押して貰ってくれないと認定できないなど、対応の差に怒りで言葉も出ません。

やはり担当者や職安によって対応はまちまちなのでしょうか?
失業しそれでも税金で学ばせて貰っているのだから多少の事に文句は言えない、と思っていたのですが流石に一ヶ月無収入はきついものがあり今からでもなんとかしてもらえないかと職安に聞いてみようと思うのですが、どのように言うのが効果的かご教示いただけないでしょうか。

怒りで乱筆となり申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
①元々指定の「認定日」に失業認定を受けに行く
②就職支援計画に基く「指定来所日」に相談に行く

※認定日は、訓練受講前か受講後の時間に行けば失業認定は受けられます。求職活動は指定来所日に相談や応募等を実施すれば、活動に該当します。
HWによって定義は違うのかもしれませんが、原則でいけば、以上で問題無いはずです。
親が病気で会社を退職した場合、自分の扶養(社会保険)には入れますか?
病気で今後働けない場合は、失業保険の請求もできませんよね。
ですので、今月以降の収入はゼロです。
(退職金はありますが。)
病気療養中なので、すぐにでも健康保険の手続きをしたいのですが、
待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
〉病気で会社を退職した
というだけでは判断がつきません。

〉今月以降の収入はゼロです。
傷病手当金は請求していないのですか?
退職までに1年以上健康保険に加入し、退職前に手当金を受けていたか、請求すれば受けられる状態になっていて、退職日が手当の支給対象であるのなら、退職後も受けられます。
任意継続するかどうかは関係ありません。
※逆に、条件を満たしていなければ任意継続しても受けられない。


あなたの被扶養者にできる条件は、
・収入を年額換算して130万円未満(60歳未満の場合)である(日額3611円以下)
※60歳以上の場合は180万円未満
・別居なら、あなたの仕送り額が、対象者の収入よりも多いこと。

〉待機期間(?)みたいなものはあるのでしょうか?
ありません。
ただし、雇用保険基本手当(失業給付)の受給期間延長手続きをとった証明を求められるかも知れません。
失業保険受給中の仕事についてお伺いします。

失業保険を受けていて仕事を探していますが、長期の仕事がなかなか見つかりません。

活動していて、時々短期の仕事の紹介を受けます。2ヶ月や3ヶ月の週5で9時5時の、フルタイムの仕事です。

失業保険を貰っているときに、そういう短期間の仕事をした場合、失業保険はどうなりますか?

一度短期の仕事をすることを職安に申し出て、失業保険はストップになるのでしょうか?
認定日には行けません。

また、失業保険の受給期間内に仕事が終わる場合、仕事をしていた期間にあたる失業保険の日額を全て、遅れて受給出来ますか?
遅れて、また受給が再開するのでしょうか?
説明書を読んでも、再就職と就業手当についてしか書かれていないので、こちらで質問させていただきました。
2~3ヶ月の仕事ですね、この場合は、就職届(採用証明書)を一旦出して、仕事が始る前日までの、給付金を受給して、御自身で言われてる様、ストップです。
但し、選択できる事があり、就業手当を受給する。
退職後、ハローワークに退職届を提出し、給付を再開する。
の2点があります、就業手当は働いた日数毎に、上限1765円支給されますが、その分、所定給付日数は減ってしまいます。
就業手当は低額ですので、短気が決まってる場合は、失業給付金を受給した方が良いかと思います。

仕事をしても、新たな受給資格を得てない場合は、1年間の受給期間は変わりません、雇用保険受給資格証の受給期間内で、再開できますよ。
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