扶養に入れますか?
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
税制上の扶養の話でしたら、4月~翌年3月の年度ではなく、1月~12月の暦年で計算します。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告できます。
雇用保険の失業給付はカウントしません。
社会保険の扶養の話なら、運良く採用された場合には自分で健康保険・厚生年金に加入するので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
また、収入条件から言っても、月収108,333円を超えるので被扶養者にはなれません。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告できます。
雇用保険の失業給付はカウントしません。
社会保険の扶養の話なら、運良く採用された場合には自分で健康保険・厚生年金に加入するので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
また、収入条件から言っても、月収108,333円を超えるので被扶養者にはなれません。
休職→退職の失業保険の基本手当について
マイナスの給与明細について
家族が癌になった時、会社の上司から嫌がらせを受けて、会社を休職しております。
その際、会社を退職すると伝えたのですが、別上司から「パワハラでの退職は迷惑だから、しばらくは休職していなさい。」
と言われました。その後は放置され続けて、休職も今年の7月で2年半になります。
そこで質問をしたいのですが、、、、
①3年勤務→2年半休職(給与明細上、欠勤日数・・20日 出勤日数・・21日や19日)
②給与明細上、休職中は欠本給153000、地域給80000、欠勤調整△233000、課税対象△34656
③有給消化後からは雇用保険を払っておりません。
④給与明細上、上記雇用保険以外(健康保険、年金保険、基金保険、住民税などの総控除額64656)
→(差引支給額△64656)とマイナス記載になっています。
⑤休職中に結婚をしました。
⑥現在代理人を通して、会社都合の退職に向けて話し合いをしています。
毎月マイナス記載の給与明細が会社より送付されてきます。
マイナスの給与明細は会社が負担しているのか、私が退職時支払わされるのか、未納になっているのかは不明です。
会社都合で退職した場合、失業保険は受領できるのでしょうか?
読みづらい質問文で申し訳ございません。
知り合いに聞いてもマイナスの給与明細を見たことないとの理由で、失業保険まで話がたどり着きません、、、、
失業保険、給与明細に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
マイナスの給与明細について
家族が癌になった時、会社の上司から嫌がらせを受けて、会社を休職しております。
その際、会社を退職すると伝えたのですが、別上司から「パワハラでの退職は迷惑だから、しばらくは休職していなさい。」
と言われました。その後は放置され続けて、休職も今年の7月で2年半になります。
そこで質問をしたいのですが、、、、
①3年勤務→2年半休職(給与明細上、欠勤日数・・20日 出勤日数・・21日や19日)
②給与明細上、休職中は欠本給153000、地域給80000、欠勤調整△233000、課税対象△34656
③有給消化後からは雇用保険を払っておりません。
④給与明細上、上記雇用保険以外(健康保険、年金保険、基金保険、住民税などの総控除額64656)
→(差引支給額△64656)とマイナス記載になっています。
⑤休職中に結婚をしました。
⑥現在代理人を通して、会社都合の退職に向けて話し合いをしています。
毎月マイナス記載の給与明細が会社より送付されてきます。
マイナスの給与明細は会社が負担しているのか、私が退職時支払わされるのか、未納になっているのかは不明です。
会社都合で退職した場合、失業保険は受領できるのでしょうか?
読みづらい質問文で申し訳ございません。
知り合いに聞いてもマイナスの給与明細を見たことないとの理由で、失業保険まで話がたどり着きません、、、、
失業保険、給与明細に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
①休職期間中は無給でしょうか?
無給の場合、その前の勤務期間(3年勤務とは出勤ととらえてよいですか?)が3年あるということですから、失業給付の受給資格はあります。
(3年勤務のうち、2年半休職ですと、会社都合退職でない限り、失業給付を受けることはできません。会社都合退職の場合もまる6カ月以上勤務がないと、受給資格はありません。)
欠勤日数、出勤日数を書いておられますが、これは休職に入る前の出勤日数が1か月に21日や19日で、休職に入ってからが1か月に20日休んでいるということの意味でよいでしょうか。
そうと仮定すると、失業給付の金額を決めるもとになる賃金は休職前6カ月分になり、その期間の賃金総支給額(賞与除く)を足して180で割ったもの×0.6くらいがおおよその1日分の失業給付の金額です。
きちんとした金額は離職票に記載された賃金金額をもとに計算されるので、あくまで概算です。
②④マイナスの給与明細の意味がよくわからないので、会社の給与担当者にその内容の意味するところを確認しておかれる方がよいと思います。
③休職中は雇用保険料を払っていないということは、無給ということのようですね。
⑤結婚されたことは、雇用保険では関係ありません。
⑥退職の理由については、ご本人様・会社双方で納得いくよう話し合って決めるものですので、その代理人様を通して会社都合で退職されたい旨、交渉していかれることになるでしょう。
マイナスの給与明細が気になりますね。
会社の就業規則(給与規定)をお持ちなら、それと給与明細を持って労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか。
良い方向で解決するとよいですね。
長々とスミマセン。
補足読みました。
う~ん、休職中に届いた給与明細の記載、ますます分からないですね。
欠勤と出勤を足したら、40日前後ってどういうことなんでしょう???
やっぱりマイナス表示と併せて気になりますよね。
休んでいる期間の給与相当額みたいなものを従業員に支払わせるなどは無茶な話と思いますが、早めに労働基準監督署に相談された方がいいかもしれませんね。
「総支給額」は手取りでなく、税金・社会保険料などがひかれる前の金額のことです。
ですから、手取りの7~8割くらいが大体の失業給付の額と考えておかれるとよいかと思います。
無給の場合、その前の勤務期間(3年勤務とは出勤ととらえてよいですか?)が3年あるということですから、失業給付の受給資格はあります。
(3年勤務のうち、2年半休職ですと、会社都合退職でない限り、失業給付を受けることはできません。会社都合退職の場合もまる6カ月以上勤務がないと、受給資格はありません。)
欠勤日数、出勤日数を書いておられますが、これは休職に入る前の出勤日数が1か月に21日や19日で、休職に入ってからが1か月に20日休んでいるということの意味でよいでしょうか。
そうと仮定すると、失業給付の金額を決めるもとになる賃金は休職前6カ月分になり、その期間の賃金総支給額(賞与除く)を足して180で割ったもの×0.6くらいがおおよその1日分の失業給付の金額です。
きちんとした金額は離職票に記載された賃金金額をもとに計算されるので、あくまで概算です。
②④マイナスの給与明細の意味がよくわからないので、会社の給与担当者にその内容の意味するところを確認しておかれる方がよいと思います。
③休職中は雇用保険料を払っていないということは、無給ということのようですね。
⑤結婚されたことは、雇用保険では関係ありません。
⑥退職の理由については、ご本人様・会社双方で納得いくよう話し合って決めるものですので、その代理人様を通して会社都合で退職されたい旨、交渉していかれることになるでしょう。
マイナスの給与明細が気になりますね。
会社の就業規則(給与規定)をお持ちなら、それと給与明細を持って労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか。
良い方向で解決するとよいですね。
長々とスミマセン。
補足読みました。
う~ん、休職中に届いた給与明細の記載、ますます分からないですね。
欠勤と出勤を足したら、40日前後ってどういうことなんでしょう???
やっぱりマイナス表示と併せて気になりますよね。
休んでいる期間の給与相当額みたいなものを従業員に支払わせるなどは無茶な話と思いますが、早めに労働基準監督署に相談された方がいいかもしれませんね。
「総支給額」は手取りでなく、税金・社会保険料などがひかれる前の金額のことです。
ですから、手取りの7~8割くらいが大体の失業給付の額と考えておかれるとよいかと思います。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています
国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。
>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?
5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)
※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり
>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか
14日以内です。
4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。
旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。
>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?
5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)
※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり
>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか
14日以内です。
4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。
旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
本日、3/6日努めていた会社から退職勧奨を受けました。
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して3月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44万の月収でしたが、2月20日から会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して3月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44万の月収でしたが、2月20日から会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
失業保険には上限があります。(年齢によって変わりますが1日7000円程度でしょうか。)
だから、有給消化した方がお得でしょう。
だから、有給消化した方がお得でしょう。
パート社会保険について質問です。新婚で、旦那は4月から正社員になり、私は失業保険を受給中で五月で受給終了しました。
週三日程度で4月から働いていた所からパートで働らいて欲しいと言われました。
週4日で8時間時給は¥1000だそうです。月¥120000程度で社会保険わそこから引かれて手取りは10万程度になりそうです。
扶養の範囲で働くつもりだったのですが、、、まだ子供も居ないのでどちらにしようか悩んでいます。こんなこと言ったらなんなんですがどちらが金額的にみて良いのか教えて下さい。
週三日程度で4月から働いていた所からパートで働らいて欲しいと言われました。
週4日で8時間時給は¥1000だそうです。月¥120000程度で社会保険わそこから引かれて手取りは10万程度になりそうです。
扶養の範囲で働くつもりだったのですが、、、まだ子供も居ないのでどちらにしようか悩んでいます。こんなこと言ったらなんなんですがどちらが金額的にみて良いのか教えて下さい。
まず社会保険でいいますと年間130万円から加入しなければなりませんので社会保険料控除後の年間収入が130万円プラス社会保険料の額を超えないとメリットがありません。ですから今の状況ですと社会保険だけで考えても損だと思います。あと年収103万円を超えるとご主人の扶養にもなれないのでフルタイムで働かない限り年間103万円以内で働く事をお奨めします。
派遣社員の失業保険給付について
派遣社員の失業保険について
現在派遣社員として働いています。1年以上3ヶ月契約で更新を重ねてきましたが年末に派遣先からに1月からは2ヶ月契約で2月末で契約終了との事。6名の人員削減だそうです。
派遣会社からは次の仕事紹介はないとの事で2月末で退職です。
この場合、会社都合ですか?自己都合ですか?失業保険をすぐにもらえるか心配です。
派遣会社は離職票に「自己都合」と明記して来るのではないかと仲間で話しています。
もし自己都合にされていても離職票をもってハローワークでなりゆきを説明すれば会社都合としてくれますか?
派遣社員の失業保険について
現在派遣社員として働いています。1年以上3ヶ月契約で更新を重ねてきましたが年末に派遣先からに1月からは2ヶ月契約で2月末で契約終了との事。6名の人員削減だそうです。
派遣会社からは次の仕事紹介はないとの事で2月末で退職です。
この場合、会社都合ですか?自己都合ですか?失業保険をすぐにもらえるか心配です。
派遣会社は離職票に「自己都合」と明記して来るのではないかと仲間で話しています。
もし自己都合にされていても離職票をもってハローワークでなりゆきを説明すれば会社都合としてくれますか?
「2月末で契約終了」、「次の仕事紹介はない」と派遣会社から申し出たので、間違いなく会社都合になります。契約期間満了で退職の場合は、基本的に「会社都合退職」となります。
自己都合とは、労働者が自分の意志で退職を決めることをいいます。自己都合退職では、通常、「退職願(退職届)」が提出されます。これに対して、会社都合退職では「退職願(退職届)」は不要です。
>>もし自己都合にされていても離職票をもってハローワークで
>>なりゆきを説明すれば会社都合としてくれますか?
派遣会社では、一般的には「契約期間満了」で会社都合退職と届け出るものと思いますが、まれに「自己都合」としてハローワークに届ける会社がある可能性もゼロではないかもしれません。
そうした場合でも、離職票をもってハローワークで経緯を説明し、納得を貰えれば、「会社都合」扱いに変更してもらうことは可能です。
会社から解雇通知書または契約解除合意書を文書でもらっておくと、そうしたトラブルを防ぐための有効でしょう。
なお「退職願(届)」を提出してしまいますと、自己都合退職と労働者がみずから認めた証拠になってしまいますので、ご注意ください。
自己都合とは、労働者が自分の意志で退職を決めることをいいます。自己都合退職では、通常、「退職願(退職届)」が提出されます。これに対して、会社都合退職では「退職願(退職届)」は不要です。
>>もし自己都合にされていても離職票をもってハローワークで
>>なりゆきを説明すれば会社都合としてくれますか?
派遣会社では、一般的には「契約期間満了」で会社都合退職と届け出るものと思いますが、まれに「自己都合」としてハローワークに届ける会社がある可能性もゼロではないかもしれません。
そうした場合でも、離職票をもってハローワークで経緯を説明し、納得を貰えれば、「会社都合」扱いに変更してもらうことは可能です。
会社から解雇通知書または契約解除合意書を文書でもらっておくと、そうしたトラブルを防ぐための有効でしょう。
なお「退職願(届)」を提出してしまいますと、自己都合退職と労働者がみずから認めた証拠になってしまいますので、ご注意ください。
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