失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
>事情によっては延長できると聞きましたが
事情によって延長できるというのは無いです。
ただし、個別受給期間延長というのは確かに存在しています。ただし、これは前職の会社の退職理由が、会社都合による退職・病気により退職と、「特定離職者」であることがまず、一つ目の条件になります。その次に、受給期間内に一定以上の就職活動を行っているにも関わらず、就職が決まってない場合です。(書類の応募や面接の実績が必要)また、自分から辞退したりしている場合にも認められない可能性があります(求人票の条件と違ってる場合は平気かもしれません)
個別延長の対象になるかならないかの判断は、ハローワークが、受給期間満了の時に行います。

また、基金訓練というのがあり、基金訓練を受けている間は、基金訓練を受けている間は、金額は減りますが受給できます。
会社都合or自己都合??
失業保険にお詳しい方教えて下さい。
5月4日に5年2ヶ月勤務した後、6月1日~17日まで働き退職しました。
雇用保険は継続で入っています。
辞めた理由は「サービス残業」です。
入社したその日に総務の偉い方からぼそっと
「うちは残業代がでません」と、言われました。
その日から毎日2時間程度の残業を強いられる事になり
1週間経った際「辞めます」とはっきり言ったにも関わらず17日まで延ばされていました。

残業代が出ないため辞める
これは労働法を違反している為、いわゆる会社都合での退職にはならないのでしょうか?
また、「36協定を締結していない」とそれも仰っておられました。
タイムカードのコピーを取っており、時間外の労働をしている事は明白となります。
そちらの方面では会社都合になりますか?

それぐらいで辞めるなんて・・・と言われるかもしれませんが
以前の会社で休みも少なく拘束時間も多く、仕事内容でも精神的に参ってしまっていました(でも残業代はつきます)。
健康な生活を取り戻す為の転職だったにも関わらず、面接の内容とは違う実態・以前より残業代が出ない分
酷くなっていた為退職しました。
それはハローワークで教えてくれますよ。

離職日の属する月の前3ヶ月間において三六協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準等を超える
時間外労働が行われたことによる離職

三六協定がなれば残業できないので当てはまります。
よって解雇と同じ扱いの、特定受給資格者となります。
現在、傷病手当受給中でようやく復職の目途が立ってきた状況です。しかし病気の原因が職場にあり復職せず退職しようかと考えております。傷病手当受給期間14か月、この期間中の雇用保険の支払いはしておりません。
よって退職を選択した場合就職活動期間中の失業保険の給付は可能なのか?可能な場合基本給はどう計算するのか?(傷病手当受給期間中は源泉0円でした)以上を教えてほしいです。
失業給付の受給要件は離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が必要です。この条件だと、質問者様の場合、過去2年間では24-14=10ヶ月となり、要件をみたさなくなります。
しかし、病気などで引き続き1ヶ月以上働けない期間があるときは、その期間最大4年まで延長できるのです。

つまり、休職前の12ヶ月を対象にできるというわけです。
結論としては、受給は可能、賃金の計算は休職前直近の6ヶ月(賃金支払基礎日数11日以上の月)となります。
今月、会社都合で退職することになり、失業手当てをもうらいながら転職活動をしようと考えています。
知人によると失業保険は、一度もらうと二回目以降は、同じ会社に勤務5年以上でなければ、もらえないと聞きました
現在もそうなのでしょうか?
知人の方の間違い・勘違いです。

離職前の2年間に「雇用保険の被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あれば受給資格者です(他に条件あり)。
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