失業保険についてです。
今回会社都合の退職なのですが、
例えば、待機期間の7日を過ぎた~説明会・失業認定前まで
に内定をもらった場合、失業保険はもらえるのですか?
それとも失業認定日まで内定をしているともらえないのでしょうか?
今回会社都合の退職なのですが、
例えば、待機期間の7日を過ぎた~説明会・失業認定前まで
に内定をもらった場合、失業保険はもらえるのですか?
それとも失業認定日まで内定をしているともらえないのでしょうか?
認定日前に内定していても問題ありません。失業保険の計算が入社日前日までだったかどうか忘れてしまいましたが、再就職手当てがもらえます。再就職手当ては再就職した時期が早いほど金額が大きいです。昔自己都合で退職し、3ヶ月の待機期間中に再就職が決まったので失業保険はもらえませんでしたが、再就職手当てで結構な額を受け取りました。
失業保険(失業手当)の特別受給資格者について教えてください。
退職前の直近3ヶ月連続で、残業時間45時間を越えた状況で、残業が多いことが理由で辞めたとなると、
『特別受給資格者』と判定される場合もあるそうですが、
私の場合、ここ4年間半ずーっと、残業時間が65~80時間でしたが、
先月から急に残業時間の削減だ!と上司から言われ、
先月の残業時間18時間
今月の残業時間21~22時間の予定
と、極端に減らされました。
今月末に最終出社日にして、その後は(有給休暇+それに伴う週休を消化=2ヶ月弱)で会社に籍はあります。
有給休暇の消化期間を除く、直近3ヶ月の残業時間。
5月 65時間
6月 18時間
7月 22時間
4月以前は4年半の間は65~80時間
※今後、会社を続けた場合また45時間をオーバーする可能性はありますが、今後のことを証明できるものはありません。
この場合、特別受給資格者と認定していただくのは難しいでしょうか・・・?
職安の面接官の方への、特別受給資格者として申請する時、良い説明方法はありますが?
※昨年度合計で800時間位残業をしています。
※直近12ヶ月の給与明細は保管してあり、残業時間も記載されています。
あと、退職願を書く時に、
『残業時間が多いため・・・』などと書かなくてはならないのでしょうか?
『一身上の都合』や『転職のため』にすると、不利になりますか?
職安が、会社に問い合わせして、退職理由を確認したりするんでしょうか?
よろしくお願いします。
退職前の直近3ヶ月連続で、残業時間45時間を越えた状況で、残業が多いことが理由で辞めたとなると、
『特別受給資格者』と判定される場合もあるそうですが、
私の場合、ここ4年間半ずーっと、残業時間が65~80時間でしたが、
先月から急に残業時間の削減だ!と上司から言われ、
先月の残業時間18時間
今月の残業時間21~22時間の予定
と、極端に減らされました。
今月末に最終出社日にして、その後は(有給休暇+それに伴う週休を消化=2ヶ月弱)で会社に籍はあります。
有給休暇の消化期間を除く、直近3ヶ月の残業時間。
5月 65時間
6月 18時間
7月 22時間
4月以前は4年半の間は65~80時間
※今後、会社を続けた場合また45時間をオーバーする可能性はありますが、今後のことを証明できるものはありません。
この場合、特別受給資格者と認定していただくのは難しいでしょうか・・・?
職安の面接官の方への、特別受給資格者として申請する時、良い説明方法はありますが?
※昨年度合計で800時間位残業をしています。
※直近12ヶ月の給与明細は保管してあり、残業時間も記載されています。
あと、退職願を書く時に、
『残業時間が多いため・・・』などと書かなくてはならないのでしょうか?
『一身上の都合』や『転職のため』にすると、不利になりますか?
職安が、会社に問い合わせして、退職理由を確認したりするんでしょうか?
よろしくお願いします。
前の会社でリストラ候補者がリストラされる前に直勤3ケ月、45時間を理由に
特別受給資格者に認定されました。
なぜリストラされる前に辞めたたかと言うと、不況で自宅待機が増えた為、
飼い殺しになり収入が減る前に特定受給を受けたとの事です。
あなたも5月なら特定受給者で行けたと思いますが、今の状態ですと、
直勤3ケ月がひっかかる為、認定は無理だと思います。
一度、ハローワークに相談してみてください。多分、離職票を持って行くまでは
まともな返事くれないと思いますてど?
特別受給資格者に認定されました。
なぜリストラされる前に辞めたたかと言うと、不況で自宅待機が増えた為、
飼い殺しになり収入が減る前に特定受給を受けたとの事です。
あなたも5月なら特定受給者で行けたと思いますが、今の状態ですと、
直勤3ケ月がひっかかる為、認定は無理だと思います。
一度、ハローワークに相談してみてください。多分、離職票を持って行くまでは
まともな返事くれないと思いますてど?
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
3/10からバイトを始めるんですが、20時間以内なら
例えば1日5時間週3回でも大丈夫でしょうか?
この場合支給にはどのように影響しますか?
また給付制限中から支給中に渡って同じところでバイトするのは可能でしょうか?
きちんと申告します。
色々調べましたが、よく理解できなかったのでよろしくお願いします。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
3/10からバイトを始めるんですが、20時間以内なら
例えば1日5時間週3回でも大丈夫でしょうか?
この場合支給にはどのように影響しますか?
また給付制限中から支給中に渡って同じところでバイトするのは可能でしょうか?
きちんと申告します。
色々調べましたが、よく理解できなかったのでよろしくお願いします。
〉今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
本当に?
給付制限の最終日の翌日から、支給対象の期間が始まります。
認定日に、支給対象の期間初日から認定日の前日までの手当が受けられます(振り込みは数日後ですが)。
「認定日より前は給付制限中」というわけではないんですが。
支給対象の期間中に働くと、原則として「基本手当」ではなく「就業手当」の対象になると思ってください。
1日5時間も働くのなら、その日は就業手当ですね。
本当に?
給付制限の最終日の翌日から、支給対象の期間が始まります。
認定日に、支給対象の期間初日から認定日の前日までの手当が受けられます(振り込みは数日後ですが)。
「認定日より前は給付制限中」というわけではないんですが。
支給対象の期間中に働くと、原則として「基本手当」ではなく「就業手当」の対象になると思ってください。
1日5時間も働くのなら、その日は就業手当ですね。
雇用保険受給者です。
9月11日の認定後、13日間だけフルの派遣のバイトをしました。
10月9日の認定日の時、残日数15日だったのが、0日となり、
新たに個別延長として60日給付を受ける事ができました。次回認定日は11月6日です。
そして10月19日、職業訓練の申込をしました。開校日は12月1日です。
そこで質問なのですが、この場合、失業保険を貰いながら訓練には通えないのでしょうか?通えると思ったのに、手当や交通費等出ないと言われました。
残日数の所に、C60と記入されてますが、この個別の日数分は該当せず除外されてしまうのでしょうか?何故でしょうか?失業保険を受けながら訓練に行ける方法はないでしょうか?
残日数、或はアルバイトをした日数等…どのようなカウントの仕方がされているのかが、未だに分からなくなってしまいます。自分の中では今後、28日+28日+4日?と来年一月まで延びたと解釈したので、12月開校は、もちろんそのまま失業保険を受けれる、そして日数が繰り越され、訓練終了後に再会できる?と思っていましたが…。
そしてもし、個別延長中にアルバイトに入った場合も、これまでのように、後ろへ繰り越されると解釈していますが、違うのでしょうか?
いくつも不安な疑問点が出てきて、ハローワークの方にも、お金の事ばかりあまり聞けません…。長々とすみませんが、どなたかお分かりの方、教えて頂けませんか?
宜しくお願いしますm(__)m
9月11日の認定後、13日間だけフルの派遣のバイトをしました。
10月9日の認定日の時、残日数15日だったのが、0日となり、
新たに個別延長として60日給付を受ける事ができました。次回認定日は11月6日です。
そして10月19日、職業訓練の申込をしました。開校日は12月1日です。
そこで質問なのですが、この場合、失業保険を貰いながら訓練には通えないのでしょうか?通えると思ったのに、手当や交通費等出ないと言われました。
残日数の所に、C60と記入されてますが、この個別の日数分は該当せず除外されてしまうのでしょうか?何故でしょうか?失業保険を受けながら訓練に行ける方法はないでしょうか?
残日数、或はアルバイトをした日数等…どのようなカウントの仕方がされているのかが、未だに分からなくなってしまいます。自分の中では今後、28日+28日+4日?と来年一月まで延びたと解釈したので、12月開校は、もちろんそのまま失業保険を受けれる、そして日数が繰り越され、訓練終了後に再会できる?と思っていましたが…。
そしてもし、個別延長中にアルバイトに入った場合も、これまでのように、後ろへ繰り越されると解釈していますが、違うのでしょうか?
いくつも不安な疑問点が出てきて、ハローワークの方にも、お金の事ばかりあまり聞けません…。長々とすみませんが、どなたかお分かりの方、教えて頂けませんか?
宜しくお願いしますm(__)m
職業訓練には通えますが、60日の終わりのほうが早く来ると、それ以降はもらえませんし
通所手当等は通常の給付日数の残1/3という縛りがあるので、個別延長に入ってしまっているのでそれも出ません
なので3カ月の訓練だと12月1日の時点で30日しか残ってないとすると、1月以降は基本手当も受講手当も通所手当もなしで通わないといけなくなります。授業料がかからないのでそれでもお得だと通う人はいますが。
普通の給付日数のときでも、訓練中は別に訓練給付があるわけじゃなくて、給付日数を消化していきますよ。
なので訓練が3カ月で、失業手当の給付日数が30日残っている状態で訓練スタートすると、最初の30日分はもともと持っていた給付日数を使い、のこりの2か月は訓練給付が出て、訓練終了すると、もうなにも残ってないという状態になります
通所手当等は通常の給付日数の残1/3という縛りがあるので、個別延長に入ってしまっているのでそれも出ません
なので3カ月の訓練だと12月1日の時点で30日しか残ってないとすると、1月以降は基本手当も受講手当も通所手当もなしで通わないといけなくなります。授業料がかからないのでそれでもお得だと通う人はいますが。
普通の給付日数のときでも、訓練中は別に訓練給付があるわけじゃなくて、給付日数を消化していきますよ。
なので訓練が3カ月で、失業手当の給付日数が30日残っている状態で訓練スタートすると、最初の30日分はもともと持っていた給付日数を使い、のこりの2か月は訓練給付が出て、訓練終了すると、もうなにも残ってないという状態になります
失業保険給付中のアルバイトについての質問です。
一日3時間、週5~6日、1ヶ月余りの短期アルバイトを考えております。受給資格証には「週20時間以上、1契約7以上、働く場合はパート・アルバイトも就職扱いとなります」と、書いてありますが、上記の条件のアルバイトの場合、「週20時間以上」は当てはまらないのですが、「1契約7日以上」は当てはまります。
この場合は内職ではなく就職扱いになるのでしょうか?
ちなみに一日のバイト賃金は2000円少し程度です。
宜しくお願いします。
一日3時間、週5~6日、1ヶ月余りの短期アルバイトを考えております。受給資格証には「週20時間以上、1契約7以上、働く場合はパート・アルバイトも就職扱いとなります」と、書いてありますが、上記の条件のアルバイトの場合、「週20時間以上」は当てはまらないのですが、「1契約7日以上」は当てはまります。
この場合は内職ではなく就職扱いになるのでしょうか?
ちなみに一日のバイト賃金は2000円少し程度です。
宜しくお願いします。
私は6時間で週3日のアルバイトをした経験があります。あなたと同じ週18時間です。1契約7日というのは関係ないと思います。
あくまでも週の時間で判断されますから。
私の場合は受給が終わるまでずっとやりました。やった日にち分の基本手当は繰越になりますがあとでもらえます。
心配ならHWに確認されたらいいと思います。
あくまでも週の時間で判断されますから。
私の場合は受給が終わるまでずっとやりました。やった日にち分の基本手当は繰越になりますがあとでもらえます。
心配ならHWに確認されたらいいと思います。
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