失業保険の再就職手当てについて質問です。1年以上の雇用でないといけないとありますが、これは事業主が1年以上は
絶対に雇うという完全な証明書が必要なのでしょうか?例えば、派遣で3ヶ月更新のような仕事で
難しいのでしょうか?また、職安で見つけた仕事なら、どんな仕事でも再就職手当てがもらえるのでしょうか?
絶対に雇うという完全な証明書が必要なのでしょうか?例えば、派遣で3ヶ月更新のような仕事で
難しいのでしょうか?また、職安で見つけた仕事なら、どんな仕事でも再就職手当てがもらえるのでしょうか?
再就職手当の支給要件に、
==
・1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
==
という規則がありますので派遣3ヶ月更新では受給できません。
常用雇用(期間の定めが無い雇用)以外では、就業手当を受けられる可能性がありますのでハローワークにお問い合わせください。
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・1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
==
という規則がありますので派遣3ヶ月更新では受給できません。
常用雇用(期間の定めが無い雇用)以外では、就業手当を受けられる可能性がありますのでハローワークにお問い合わせください。
川崎市国民健康保険 保険料について質問です。
会社の組合の健康保険に加入しています。①母を扶養しています。②6月に結婚しました。③9月末に退職します。
失業保険を受給するので夫の扶養にはすぐに入れないようで・・・
会社の健康保険の任意継続をすると月々16040円です。
川崎市国民健康保険料のほうが高いのでしょうか?ちなみに昨年年収190万。今年の1月~9月まで180万くらいです。住民税は1回のみの徴収で4000円でした。
よろしくお願いします。
会社の組合の健康保険に加入しています。①母を扶養しています。②6月に結婚しました。③9月末に退職します。
失業保険を受給するので夫の扶養にはすぐに入れないようで・・・
会社の健康保険の任意継続をすると月々16040円です。
川崎市国民健康保険料のほうが高いのでしょうか?ちなみに昨年年収190万。今年の1月~9月まで180万くらいです。住民税は1回のみの徴収で4000円でした。
よろしくお願いします。
国民健康保険料(税)の額は前年(1月~12月)の所得を元に計算します。
9月末に退職予定という事で、まだ時間がありますので、まず、川崎市役所の国保担当課で国民健康保険料の額を計算してもらった如何でしょう?
社会保険(任意継続を含む)は、労災と関係ない病気等で仕事が出来なくなった(収入がゼロになった)場合、一定期間ですが収入の6割が保証されるという制度も有るようですので、その辺を総合的に判断されたら良いのではないでしょうか?
9月末に退職予定という事で、まだ時間がありますので、まず、川崎市役所の国保担当課で国民健康保険料の額を計算してもらった如何でしょう?
社会保険(任意継続を含む)は、労災と関係ない病気等で仕事が出来なくなった(収入がゼロになった)場合、一定期間ですが収入の6割が保証されるという制度も有るようですので、その辺を総合的に判断されたら良いのではないでしょうか?
はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
雇用保険の就職祝い金について
代理での投稿なので時系列のみの情報提供ですみませんが、、、、
1年いた会社を退社(会社都合の退社・雇用保険は1年払っています)
↓
失業保険を申請、失業保険は1度もらう(10何日分?)。
↓
再就職(雇用保険あり)(前会社退社からの未就労期間は1か月)
↓
1か月で自己都合で退社(この時点で就職祝い金はもらってません)
↓
何日かしてアルバイトで別の会社に入社(雇用保険あり)
↓
今に至る。
この場合、雇用保険の就職祝い金の申請→受給は可能なのでしょうか?
代理での投稿なので時系列のみの情報提供ですみませんが、、、、
1年いた会社を退社(会社都合の退社・雇用保険は1年払っています)
↓
失業保険を申請、失業保険は1度もらう(10何日分?)。
↓
再就職(雇用保険あり)(前会社退社からの未就労期間は1か月)
↓
1か月で自己都合で退社(この時点で就職祝い金はもらってません)
↓
何日かしてアルバイトで別の会社に入社(雇用保険あり)
↓
今に至る。
この場合、雇用保険の就職祝い金の申請→受給は可能なのでしょうか?
可能は可能です。
一見するとややこしそうですが、「1年いた会社を退社」したことでいただけるはずだったお手当は最低でも90日分で、これを10何日分しかいただいていない場合は無条件で就職祝い金の適用対象です。
で、再就職先でこの就職祝い金を戴かないうちに辞めた場合、本来の10何日分戴いた残り期間分が復活しますので、再び失業の手続きをとった後、その失業の状態からアルバイト就業を始めたことで就職お祝い金の要件にも適っていることになります。
ただし!
「1か月で自己都合で退社」後に失業給付再開の手続きを済ませており、申請の有効期間であるアルバイトを始めてから1か月以内に就職お祝い金の申請をすることとが条件です。これが冒頭で「可能は可能」と表現している理由です。
※アルバイト就業ですから、「再就職手当」ではなく「就業手当」に該当します。再就職手当よりも条件面で劣りますので、アルバイトをいつまでも続ける気がない場合、その後の正規の再就職に備え、戴ける権利を保留させておく手もあります・・・
-補足に対して-
原則として、受給再開の手続きが優先されます。退職してわずかの空白の間に別の職場に再就職された場合、「ハローワークへ手続きに行く間がなかった」ことを理由に相談されることになります。
情状酌量とかいうより、物理的に不可能な場合とかはもちろん考慮されてしかるべきですので・・・
一見するとややこしそうですが、「1年いた会社を退社」したことでいただけるはずだったお手当は最低でも90日分で、これを10何日分しかいただいていない場合は無条件で就職祝い金の適用対象です。
で、再就職先でこの就職祝い金を戴かないうちに辞めた場合、本来の10何日分戴いた残り期間分が復活しますので、再び失業の手続きをとった後、その失業の状態からアルバイト就業を始めたことで就職お祝い金の要件にも適っていることになります。
ただし!
「1か月で自己都合で退社」後に失業給付再開の手続きを済ませており、申請の有効期間であるアルバイトを始めてから1か月以内に就職お祝い金の申請をすることとが条件です。これが冒頭で「可能は可能」と表現している理由です。
※アルバイト就業ですから、「再就職手当」ではなく「就業手当」に該当します。再就職手当よりも条件面で劣りますので、アルバイトをいつまでも続ける気がない場合、その後の正規の再就職に備え、戴ける権利を保留させておく手もあります・・・
-補足に対して-
原則として、受給再開の手続きが優先されます。退職してわずかの空白の間に別の職場に再就職された場合、「ハローワークへ手続きに行く間がなかった」ことを理由に相談されることになります。
情状酌量とかいうより、物理的に不可能な場合とかはもちろん考慮されてしかるべきですので・・・
神経不安症と診断されて、会社を辞めなくてはいけなくなりました。
この場合は失業保険は適用されるのでしょうか?
会社のパワハラにあい病院に通院したら、神経不安神経症と診断されました。
この場合はもうしばらく完治するまでは、働けないのでしょうか?
失業保険は適用されますか?
この場合は失業保険は適用されるのでしょうか?
会社のパワハラにあい病院に通院したら、神経不安神経症と診断されました。
この場合はもうしばらく完治するまでは、働けないのでしょうか?
失業保険は適用されますか?
今の仕事以外(今の会社以外)であれば働けると言う医師の診断書があれば、雇用保険は離職後に離職票等の提出・手続きで3ヶ月の給付制限無しで受給出来ます。
しかし、どこであっても働く事は危険と意思が判断した診断書であれば働ける状態になるまで受給延長と言う措置を取る事になります。
通常は雇用保険の受給可能期間が離職後1年なんですが受給延長されると最大3年まで受給の権利期間が延長されます。
(3年間受給出来ると言うことではありませんよ、受給延長期間中は手当は一切ありません)
また、医師の診断書を受けずに病気を申告せずに雇用保険受給手続きされた場合には自己都合退職として3ヶ月の給付制限期間がありますので、最初に手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
働けるかどうかは貴方次第又は医師の診断次第と言う事になります。
しかし、どこであっても働く事は危険と意思が判断した診断書であれば働ける状態になるまで受給延長と言う措置を取る事になります。
通常は雇用保険の受給可能期間が離職後1年なんですが受給延長されると最大3年まで受給の権利期間が延長されます。
(3年間受給出来ると言うことではありませんよ、受給延長期間中は手当は一切ありません)
また、医師の診断書を受けずに病気を申告せずに雇用保険受給手続きされた場合には自己都合退職として3ヶ月の給付制限期間がありますので、最初に手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
働けるかどうかは貴方次第又は医師の診断次第と言う事になります。
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